町県民税

ページ番号1001878  更新日 2022年2月10日

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町県民税は、一定の額を負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つから構成され、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年中の所得に基づき課税されます。

町県民税を納める人

  • 広野町に住所がある人
    納めていただく税金:均等割、所得割
  • 広野町に住所はないが事務所又は家屋敷※のある人
    納めていただく税金:均等割

※家屋敷とは、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた建物

町県民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人(教育扶助や医療扶助を受けているだけでは該当しません。)
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が204万4千円未満の人)
  3. 前年の合計所得が次の算式で求めた額以下の人
    28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円(控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ16万8千円を加算します。)

所得割のかからない人

前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
35万×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円(控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。

町県民税の税額の計算方法

均等割(年税額)

町民税3,500円 県民税 2,500円
ただし、県民税2,500円のうち1,000円は森林環境の保全等に取組む財源に使い方を限定した森林環境税です。
【森林環境税についてのお問合せ:福島県農林水産部森林計画課電話024-521-7425】

所得割

(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除-配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除-住宅借入金等特別控除=所得割額(年税額)

(1)所得金額

所得割の税額計算の基礎となるものです。その金額は、一般に収入金額から必要経費を差引くことにより計算されます。
この場合の所得の種類は、所得税と同様の10種類です。

  • 事業所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 給与所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得
  • 山林所得
  • 退職所得

なお、町県民税は前年中の所得を基準として計算されますので、例えば平成28年度の町県民税においては、平成27年中(1月から12月まで)の所得金額が基準となります。

(2)所得控除額

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して法律でその種類や計算方法が定められており、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差引くことになっています。
所得控除の種類は、次の14種類です。

雑損控除

1.と2.のいずれか多い金額

  1. (災害、盗難等による損失額-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額の合計額)×10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円
    ※災害関連支出とは、災害により住宅家財等が滅失又は損壊した場合にその住宅家財等の取壊しや原状回復のための支出等をいいます。
医療費控除

(支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない金額)
※控除限度額200万円

社会保険料控除

支払額の全額

小規模企業共済等

支払額の全額

生命保険料控除
(1)支払った保険料が旧生命保険料だけ、又は個人年金保険料だけの場合 旧制度【計算式1】
  • 合計支払額15,000円以下 控除額:(1)の金額全額
  • 合計支払額15,000超40,000円以下 控除額:(1)の金額×0.5+7,500円
  • 合計支払額40,000円超70,000円以下 控除額:(1)の金額×0.25+17,500円
  • 合計支払額70,000円超 控除額:35,000円
(2)支払った保険料が旧生命保険料と個人年金保険料の両方の場合

支払った旧生命保険料と個人年金保険料について【計算式1】の式により求めた金額(限度額70,000円)

(3)支払った保険料が新生命保険料だけ、又は個人年金保険料だけの場合 新制度【計算式2】
  • 合計支払額12,000円以下 控除額:(2)の金額全額
  • 合計支払額12,000円超32,000円以下 控除額:(2)×0.5+6,000円
  • 合計支払額32,000円超56,000円以下 控除額:(2)×0.25+14,000円
  • 合計支払額56,000円超 控除額:28,000円
(4)支払った保険料が新生命保険料、個人年金保険料又は新個人年金保険料を支払った場合

支払った新生命保険料と個人年金保険料、介護医療保険料について【計算式2】の式により求めた金額(限度額70,000円)

(5)新契約・旧契約双方の生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合
  • 支払った旧生命保険料については、【計算式1】、支払った新生命保険料については、【計算式2】の式により求めた金額(限度額28,000円)
    ※ただし、旧契約のみについて控除の適用を受けた方が有利な場合は限度額35,000円
  • 支払った旧個人年金保険料については、【計算式1】、支払った新個人年金保険料については、【計算式2】の式により求めた金額(限度額28,000円)
    ※ただし、旧契約のみについて控除の適用を受けた方が有利な場合は限度額35,000円
地震保険料控除
(1)地震保険契約に係るものだけの場合
  • 合計支払額50,000円以下 控除額:(1)の金額×0.5
  • 合計支払額50,001円以上 控除額:25,000円
(2)旧長期損害保険契約(平成18年12月31日までに契約したもの)に係るものだけの場合
  • 合計支払額5,000円以下 控除額:(2)金額の全額
  • 合計支払額5,000円超15,000円以下 控除額:(2)の金額×0.5+2,500円
  • 合計支払額15,000円超 控除額:10,000円
(3)地震保険契約と旧長期損害保険契約の両方がある場合

(1)及び(2)で求めた控除額の合計
※25,000円を超える場合は25,000円

障害者控除

障害者(障害者控除対象認定を受けている者も含む。)である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人について
普通障害者260,000円 特別障害者300,000円

寡婦(夫)控除(注)

納税義務者が寡婦である場合260,000円
ただし、所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には300,000円

(注)下記の要件に該当する方は、寡婦(夫)控除が受けられます。
寡婦(女性)
要件 控除額
夫と死別・離婚した後再婚してない方又は夫が生死不明の方で、扶養親族がいる方 26万円
夫と死別した後再婚してない方又は夫が生死不明の方で前年の合計所得金額が500万円以下の方 26万円
夫と死別・離婚した後再婚してない方又は夫が生死不明の方で、扶養親族である子があり、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の方 30万円
寡夫(男性)
要件 控除額
妻と死別・離婚した後再婚してない方又は妻が生死不明の方で、扶養親族である子があり、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の方 26万円
勤労学生控除

260,000円

配偶者控除

納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者を有する場合(事業専従者を除く。)

  • 一般の控除対象配偶者330,000円
  • 控除対象配偶者が70歳以上の場合380,000円
  • 同居特別障害者の場合560,000円
  • 同居特別障害者が70歳以上の場合610,000円
配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金が、1,000万円以下で、生計を一にする配偶者を有する場合(事業専従者を除く。)

控除対象配偶者以外の配偶者
合計所得金額 控除額
380,001円~449,999円 33万円
450,000円~499,999円 31万円
500,000円~549,999円 26万円
550,000円~599,999円 21万円
600,000円~649,999円 16万円
650,000円~699,999円 11万円
700,000円~749,999円 6万円
750,000円~759,999円 3万円
760,000円~ 0円
扶養控除
納税義務者と生計を一にし、合計所得金額が38万円以下の扶養親族を有する場合(事業専従者を除く)
  • 一般扶養親族 1人について33万円
  • 特定扶養親族(16才以上23歳未満) 1人について45万円

※平成28年度の場合は、平成5年1月2日~平成12年1月1日の間に生まれた者

老人扶養親族(70才以上)
  • 同居老親等以外 1人について38万円
  • 同居老親等 1人について45万円

※平成28年度の場合は、昭和21年1月1日以前に生まれた者

同居特別障害者である扶養親族
  • 一般扶養親族 1人について56万円
  • 特定扶養親族 1人について68万円
  • 同居老親等以外の老人扶養控除 1人について61万円
  • 同居老親等 1人について68万円
基礎控除

33万円

(3)所得割の税率

所得割の税率は、一律10%(町民税6%、県民税4%)です。

所得割の税率
課税所得金額 町民税税率 県民税税率
一律 6% 4%

町県民税の免除・軽減

失業や生活扶助等を受けるなど特別な事情がある場合には、町民税の免除・軽減の制度がありますのでご相談ください。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 賦課期日(その年の1月1日)現在、勤労学生である方
    ※「勤労学生」とは、(ァ)学校教育法第1条(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園)に規定する学校の学生、生徒又は児童(ィ)国、地方公共団体、又は私立学校に規定する学校法人、私立専修学校及び私立各種学校若しくはこれらに準ずるもの(ゥ)職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける人をいいます。
  3. 該当年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった方又はこれに準ずると認められる方
  4. 震災、風水害などの災害により死亡された方
  5. 震災、風水害などの災害により障害者となった方
  6. 震災、風水害などの災害により住宅又は家財に損害を受けた方(損害の程度、所得金額、損害保険金の補てんなどにより対象にならない場合があります。)

町県民税の家屋敷課税とは

地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、広野町に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、広野町に住所を有してない方には、町県民税の均等割【年額6,000円(町民税3,500円・県民税2,500円)が課税されます。これを「家屋敷課税」といい、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、町や県の仕事である保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備などの費用を負担していただくというものです。

課税の対象者について

平成28年度町県民税の家屋敷課税は、次の1.~4.全てに該当する方に課税されます。

  1. 平成28年1月1日現在、広野町に住民登録がない。
  2. 平成28度の町県民税が、広野町で課税されてない(家屋敷課税分は含まず。)。
  3. 平成28年度の町県民税が、実際に居住されている市区町村で課税されている。
  4. 広野町内に自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所又は事業所を持っている。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
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