特別徴収

ページ番号1001879  更新日 2022年2月10日

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特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引いて(給与天引き)、納入する制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収する必要があります。(地方税法第321条の4)
※ただし、特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる場合は、普通徴収の方法により徴収されます。

手続の流れ

1 給与支払報告書の提出

毎年1月1日現在において給与の支払いをしている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、給与の支払いを受けている人が1月1日現在住んでいる市町村に提出する必要があります。また、年の途中に退職した人についても提出する必要があります。

2 特別徴収税額決定通知書の送付

個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月間です。毎年5月31日までに、従業員(納税義務者)が住んでいる市町村から事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)が送付されます。この時に年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給料から特別徴収(給与天引き)を開始してください。

3 納期と納入方法

納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与天引き)した月の翌月10日です。この日が土曜日・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日となります。従業員(納税義務者)が住んでいる市町村から送付される納付書により、金融機関で納入してください。

退職や転勤などがあった場合

退職や休職などで特別徴収を継続できない場合や転勤などで別の特別徴収義務者に変更になる場合は、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を速やかに提出してください。

※未徴収税額の徴収方法は、普通徴収(本人が納付書などにより納付)または一括徴収(特別徴収義務者がまとめて一度に納入)になります。ただし、1月1日以降の退職の場合は、一括徴収することが義務付けられています。

普通徴収から特別徴収への切り替えについて

年度の途中で、普通徴収から特別徴収への切り替えを希望する場合は、「町民税・県民税の特別徴収への切替申請書」を提出してください。

事業主のみなさんのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
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