令和3年度税制改正

ページ番号1001877  更新日 2022年2月10日

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給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与などの収入金額が850万円とされるとともに、その上限額が195万円に引き下げられます。

【改正後】令和3年度(2021年度)以降

給与等収入額 給与所得控除額
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

【改正前】令和2年度(2020年度)以前

給与等収入額 給与所得控除額
162.5万円以下 65万円
162.5万円超180万円以下 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円超 220万円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合の控除額は195.5万円を上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超え、2000万円以下の場合には一律10万円、2000万円を超える場合には一律20万円が上記1、2の見直し後の控除額から引き下げられます。

【改正後】令和3年度(2021年度)以降

公的年金等控除額 65歳未満の場合
公的年金等収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1000万円~2000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円

130万円超410万円以下

収入金額×25%+27.5万円 収入金額×25%+17.5万円 収入金額×25%+7.5万円

410万円超770万円以下

収入金額×15%+68.5万円 収入金額×15%+58.5万円 収入金額×15%+48.5万円

770万円超1000万円以下

収入金額×5%+145.5万円 収入金額×5%+135.5万円 収入金額×5%+125.5万円
1000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円
公的年金等控除額 65歳以上の場合
公的年金等収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1000万円~2000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2000万円超
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 収入金額×25%+27.5万円 収入金額×25%+17.5万円 収入金額×25%+7.5万円
410万円超770万円以下 収入金額×15%+68.5万円 収入金額×15%+58.5万円 収入金額×15%+48.5万円
770万円超1000万円以下 収入金額×5%+145.5万円 収入金額×5%+135.5万円 収入金額×5%+125.5万円
1000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円

【改正前】令和2年度(2020年度)以前

65歳未満の場合
公的年金等収入金額 公的年金等控除額
130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 収入金額×25%+37.5万円
410万円超770万円以下 収入金額×15%+78.5万円
770万円超1000万円以下 収入金額×5%+155.5万円
65歳以上の場合
公的年金等収入金額 公的年金等控除額
330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 収入金額×25%+37.5万円
410万円超770万円以下 収入金額×15%+78.5万円
770万円超1000万円以下 収入金額×5%+155.5万円

所得金額調整控除の創設

  1. 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1000万円を超える場合は1000万円)から850万円を控除した金額の10%に該当する金額が、給与所得から控除されます。
    • 本人が特別障害者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
      控除額=(給与収入(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が給与所得金額から控除されます。
    控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2500万円を超えると適用されなくなります。

【改正後】令和3年度(2021年度)以降

合計所得金額 基礎控除額
2400万円以下 43万円
2400万円超2450万円以下 29万円
2450万円超2500万円以下 15万円
2500万円超 適用なし

【改正前】令和2年度(2020年度)以前

合計所得金額 基礎控除額
所得制限なし 33万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置の見直し

同じひとり親であっても婚姻歴の有無により寡婦・寡夫控除の適用が異なっていました。また、男性と女性で控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そのため令和3年度より次の項目が見直されます。

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  2. 上記以外の寡婦については、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)を設けることとしました。

※住民票の続柄に「夫(未届)「妻(未届)」の記載がある方は、ひとり親控除・寡婦控除のいずれも対象外となります。

調整控除の改正

合計所得金額が2500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

所得控除等の合計所得金額の要件など

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

【改正後】令和3年度(2021年度)以降

要件など

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件
43万円
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件
29万円
勤労学生控除の合計所得金額要件
15万円
障害者などに対する非課税措置の合計所得金額要件
適用なし
均等割が非課税となる合計所得金額
  • 扶養親族なし
    合計所得金額が38万円以下
  • 扶養親族あり
    28万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数+1)+26.8万円以下
所得割が非課税となる総所得金額など
  • 扶養親族なし
    合計所得金額が45万円以下
  • 扶養親族あり
    35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数+1)+42万円以下

【改正前】令和2年度(2020年度)以前

要件など

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件
合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件
合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件
合計所得金額65万円以下
障害者などに対する非課税措置の合計所得金額要件
合計所得金額125万円
均等割が非課税となる合計所得金額
  • 扶養親族なし
    合計所得金額が28万円以下
  • 扶養親族あり
    28万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数+1)+16.8万円以下
所得割が非課税となる総所得金額など
  • 扶養親族なし
    合計所得金額が35万円以下
  • 扶養親族あり
    35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数+1)+32万円以下

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