町道に『指導停止線』を新たに設置しました。
町道4か所に『指導停止線』を設置
道路標示には、道路交通法に基づき都道府県公安委員会(警察)が設置する交通規制を伴うものと、道路法に基づき道路管理者が交通の安全と円滑を目的に設置するものがあります。停止線についても、規制を伴う停止線と法定外である指導停止線があります。町は交通の安全と円滑を図ることを目的として、町道4か所に指導停止線を設置しました。
停止線 |
指導停止線 |
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目 的 |
車両が停止する場合の位置を示すことにより、交通の安全と円滑を図る。 |
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設置場所 | 法令により停止することとされている横断歩道、一時停止、踏切、信号機の交通規制が行われている場所 | 法令による規制対象外であって、団地内や三差路など、一時停止の交通規制までは必要ないが、停止して安全確認を行うことが好ましい場所 | ||||||||
表示方法 | 白色の実線 | 白色の破線(通常3ブロック) | ||||||||
取締り | 停止しなかった場合は取締りの対象 | 停止しなかったとしても取締りの対象外 | ||||||||
設置者 | 公安委員会 | 道路管理者 |
停止線だけでなく、『指導停止線』においても停止安全確認をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 建設課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
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