道路法37条に基づく道路の占用禁止又は制限について

ページ番号1004932  更新日 2025年3月10日

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道路法第37条に基づく道路の占用禁止又は制限

本町では、災害時に電柱の倒壊等により緊急車両の通行の妨げにならないように、道路法第37条の規定に基づき道路の占用を制限する区域を指定し、新たに電柱の占用を制限します。

対象路線名

町道 苗代替線(広野町大字下北迫字苗代替24番地1 地先 から広野町大字下北迫字苗代替35番地 地先まで)0.1km

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に設置された電柱の更新又は移設によるものを除く)。

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用の制限の開始の期日

令和7年4月1日

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 建設課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4161 ファクス:0240-27-4539
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