住宅用火災警報器購入費用の一部補助について
火災の早期発見、速やかな避難誘導につなげ、火災から大切 な生命や財産を守ることを目的として、住宅用火災警報器を 設置・交換した方に、その購入費用の一部を補助します。
対象者
下記の(1)~(5)のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1)補助金の交付申請をする日において町内に住所を有する方
(2)補助金の交付申請を行う年度内に機器を購入し、自らが居住する町内の住宅に設置した方
(3)機器を設置した住宅が、過去10年以内に本補助金の交付決定の対象となっていない方
(4)町税の滞納及び町に対する債務の不履行がない方
(5)暴力団員でない方、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない方
補助対象となる機器
法令等による規格に適合し、日本消防検定協会が検査を行い、 機器本体に検定合格の表示がなされている警報器
補助金額
購入費用の2分の1(10円未満切り捨て) 1世帯当たり上限10,000円
※機器の本体費用(消費税を含む。)とし、部材購入費及び設置工事費は含まない。
※購入時のポイント利用、送料、値引きは除く。
申請の流れと必要な添付書類
- 住宅用火災警報器を購入し、お店から下記の書類をもらってください。
(1) 購入した住宅用火災警報器の領収書
(2) 購入した住宅用火災警報器の仕様等が確認できるもの - 補助金申請書に必要事項を記載し下記の書類と一緒に環境防災課へ提出してください。
(1)購入した住宅用火災警報器の領収書の原本
(2)購入した住宅用火災警報器の仕様等が確認できるものの写し
(3)申請者名義の補助金振込先の通帳の写し
※申請の際には、印鑑をお持ちください。 - 申請書類の審査後、交付決定通知発送。その後、補助金が振り込まれます。
申請期間
令和6年7月1日から令和7年3月31日まで
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 環境防災課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2114 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。