被災住宅の応急修理

ページ番号1003715  更新日 2022年4月12日

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令和4年福島県沖地震により、住宅が準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理について、受付を開始します。

対象者

以下の要件を全て満たす方(世帯)

1.準半壊、半壊、中規模半壊または大規模半壊の被害を受けた方

 災害により準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。

 ただし、対象者が自宅にいる場合 であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。

2.応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方

3.応急仮設住宅等を利用しない方

 応急仮設住宅(民間借上げ住宅を含む)、公営住宅等と応急修理制度との併用はできません。

 ただし、一時的な避難場所として公営住宅等を利用している場合は除きます。

 ※被害状況は町が交付する罹災証明書にて確認します。

応急修理の範囲

  1. 住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分に限ります。
  2. 令和4年福島県沖地震による被害と直接関係のある修理のみが対象です。
  3. 家電製品は対象外です。

応急修理の限度額

一世帯あたり59万5千円まで(準半壊は、30万円まで)

申込期限

令和4年5月31日(火曜日)

応急修理完了期限

令和4年6月15日(水曜日)

必要書類

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 建設課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4161 ファクス:0240-27-4539
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