相続登記の義務化について

ページ番号1004685  更新日 2024年6月14日

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 令和6年4月1日より、相続(遺贈も含みます。)によって不動産(土地・家屋)を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。
 令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合においても相続登記の義務化の対象となりますので、相続登記がお済みでない方は早めの申請をお願いいたします。
 また、正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
 詳しくは、福島地方法務局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
 なお、広野町の不動産(土地・家屋)の相続登記については、下記法務局において申請を行うこととなります。
 ◎福島地方法務局富岡出張所 電話:0240-22-3052

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。