一部損壊住宅修理支援事業(令和4年福島県沖地震)
一部損壊住宅修理支援事業(令和4年福島県沖地震)とは
令和4年福島県沖を震源とする地震により住宅が「一部損壊」した世帯に対して、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について費用の一部を補助します。
対象者
次の要件を全て満たす方(世帯)
- 地震により一部損壊の住家被害を受けた方
- 20万円以上の修理(日常生活に不可欠な部分)を実施し、支払いが完了している方
- 自らの資力では修理できない方
対象となる修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備といった日常生活に欠くことのできない部分であって緊急に修理を行う必要がある部分に限ります。
- 屋根、柱、床、外壁等の基本部分
- ドア、窓等の開口部
- 上下水道、電気、ガス等の配管、配線
- 便器、浴槽等の衛生設備
※日常生活に必要不可欠な部分以外の修理は対象となりませんので、詳細や不明な点がありましたら事前にご相談ください。
対象とならない修理の例
- 地震により被害を受けた部分以外の修理
- 外壁や基礎等の軽微なクラックの修理
- 内装のみの修理(クロスや石膏ボードの張替え等)
- 電化製品、エアコン等の修理
補助額
20万円以上の修理をした場合、定額10万円を補助します。
申請期限
令和4年11月30日(水曜日)まで
必要書類
- 補助金支給申請書(様式第1号)
- 広野町が発行する、り災証明書
- 修理を実施したことを確認できる書類(契約書及び領収書、見積書及び領収書等)
- 資力に関する申出書(様式第6号)
- 所有者の同意書(様式第7号、借家を修理した場合)
- 施工前・施行中・施行後の写真
- 施工内容証明書(様式第8号、写真がない場合)
申請様式
- 補助金支給申請書(様式第1号) (Word 25.3KB)
- 資力に関する申出書(様式第6号) (Word 21.0KB)
- 所有者の同意書(様式第7号、借家を修理した場合) (Word 17.1KB)
- 施工内容証明書(様式第8号、写真がない場合) (Word 13.2KB)
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 建設課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4161 ファクス:0240-27-4539
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