精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
精神に障がいのある方が、一定の障がいにあることを証明する手帳です。
障がいの程度に応じて、1級から3級までの手帳が、福島県知事(福島県精神保健福祉センター)より交付されます。
対象者
広野町に住所を有し、福島県精神保健福祉センターにおいて精神障がいがあると判定された方
相談、手続きについて
相談、手続きは広野町健康福祉課で受け付けます。
新規交付申請、更新申請、障害等級変更申請に必要な書類
精神障害者保健福祉手帳交付等申請書 | 様式は広野町健康福祉課窓口より交付を受けるか、下記よりダウンロードしてください。 | |
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写真 |
次の要件を満たす写真を1枚ご用意ください。
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(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかの書類 | (ア)診断書(精神障害者保健福祉手帳用) |
様式は広野町健康福祉課窓口より交付を受けるか、福島県のホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。 精神疾患と診断された初診日から6か月以上経過した時点で作成された診断書をご用意ください。 診断書の病名が精神発達遅滞(知的障がい)のみである場合は、「非該当」になりますのでご注意ください。 |
(イ)障害年金の証書の写し等と同意書 |
精神障がいを理由に「障害年金」を受給されている場合において、(ア)の診断書に代えることができます。 「同意書」の様式は、広野町健康福祉課窓口より交付を受けるか、福島県のホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。 |
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(ウ)特別障害給付金受給資格者証の写し等と同意書 |
精神障がいを理由に「特別障害給付金」を受給されている場合において、(ア)の診断書に代えることができます。 「同意書」の様式は、広野町健康福祉課窓口より交付を受けるか、福島県のホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。 |
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個人番号確認書類 | 個人番号カード(マイナンバーカード)などをご持参ください。 | |
本人確認書類等 |
窓口に来られた方の身分確認のため、個人番号カードや運転免許証等をご持参ください。 なお、代理申請の場合は、「委任状」も必要となります。 |
有効期限
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、手帳交付日より2年間です。
更新申請は有効期限の3か月前から受け付けます。
なお、原則として手帳の更新に係る通知はいたしませんので、ご注意ください。
このようなときには手続きが必要です
- 障がいの程度が変わったとき
- 住所が変わったとき(町内)
- 障がいがなくなったとき
- 氏名が変わったとき
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を破損したとき
- 死亡したとき
- 他市区町村から転入したとき(転出の際は、転出先の市区町村窓口で手続きをしてください)
障がい福祉に関する助成・給付・支援、障がい福祉サービス等について
次のリンクをご覧ください。
関連情報
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福島県精神保健福祉センター(外部リンク)
診断書、同意書等は、上記のURLからダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。