療育手帳

ページ番号1003852  更新日 2025年4月1日

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療育手帳とは

知的障がいのある方が、一貫した指導や相談を受けられるよう、また国や県などによる援護措置を受けやすくすることを目的として交付される手帳です。

障がいの程度に応じて、AまたはBの等級の手帳が、福島県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付されます。

対象者

広野町に住所を有し、児童相談所、または福島県障がい者総合福祉センターにおいて知的障がいがあると判定された方

相談、手続きについて

相談、手続きは広野町健康福祉課で受け付けます。

新規申請、程度確認申請に必要な書類

療育手帳交付等申請(届出)書 様式は広野町健康福祉課窓口で交付します。
写真

次の要件を満たす写真を1枚ご用意ください。

  • サイズは縦4センチメートル、横3センチメートルであること
  • マスクなし、サングラスなし、無帽で上半身を写したものであること
  • 1年以内の撮影であること
  • 写真用紙以外(普通紙やポラロイド写真など)でないこと
診断書(特別児童扶養手当用など)

診断書は1年以内に作成されたものをご用意ください。

18歳以上である場合は、原則として福島県障がい者総合福祉センターでの判定を受けていただきます。

個人番号確認書類 個人番号カード(マイナンバーカード)などをご持参ください。
本人確認書類等

窓口に来られた方の身分確認のため、個人番号カードや運転免許証等をご持参ください。

なお、代理申請の場合は、「委任状」も必要となります。

このようなときには手続きが必要です

  • 障がいの程度が変わったとき
  • 住所が変わったとき(町内)
  • 保護者が変わったとき
  • 障がいがなくなったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 手帳を紛失、破損したとき
  • 死亡したとき
  • 他市区町村から転入したとき(転出の際は、転出先の市区町村窓口で手続きをしてください)

障がい福祉に関する助成・給付・支援、障がい福祉サービス等について

次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。