住所や氏名などが変わったときは、「変更の届出」を忘れずに

ページ番号1001940  更新日 2022年2月10日

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障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方で、引っ越しや結婚等により住所や氏名などが変わられた際は、法令により「変更の届出」が必要となります。
手帳の記載内容を確認いただき、実際の住所・氏名と異なる場合は、お手数ですがお住まいの市区町村の障害福祉担当課(広野町においては健康福祉課となります。)にて「変更の届出」の手続きをされますようお願いいたします。
今後、障害者手帳のうち身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳については、マイナンバーを使った情報連携ができるようになりますので、手帳情報の正確な登録につきましてご協力をお願いいたします。

「変更の届出」で用いる届出書類(広野町に住所を有される場合)

  • 身体障害者手帳…身体障害者手帳交付申請(届)書
  • 療育手帳…療育手帳交付等申請(届出)書
  • 精神障害者保健福祉手帳…精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書

上記様式については、健康福祉課窓口(役場1階3番窓口)に用意しております。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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