身体障害者手帳
身体障害者手帳とは
身体に障がいのある方が、医療の給付や補装具費の交付、施設の入所など、さまざまなサービスを受けるために必要な手帳です。
障がいの程度に応じて、1級から6級までの手帳が、福島県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付されます。
対象者
広野町に住所を有し、福島県障がい者総合福祉センターにおいて身体上の障がいがあると判定された方
対象となる身体障がい
- 視覚障がい
- 聴覚または平衡機能の障がい
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障がい
- ぼうこうまたは直腸の機能の障がい
- 小腸の機能の障がい
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい
- 肝臓の機能の障がい
相談、手続きについて
相談、手続きは広野町健康福祉課で受け付けます。
新規申請に必要な書類
障害者手帳交付申請(届)書 | 様式は広野町健康福祉課窓口より交付を受けるか、下記よりダウンロードしてください。 |
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身体障害者診断書・意見書 |
障がいの部位ごとに使用する様式が異なりますので、医師に確認してください。 様式は広野町健康福祉課窓口より交付を受けるか、または福島県のホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。 |
写真 |
次の要件を満たす写真を1枚ご用意ください。
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個人番号確認書類 | 個人番号カード(マイナンバーカード)などをご持参ください。 |
本人確認書類等 |
窓口に来られた方の身分確認のため、個人番号カードや運転免許証等をご持参ください。 なお、代理申請の場合は、「委任状」も必要となります。 |
このようなときには手続きが必要です
- 障がいの程度が変わったとき
- 新たに障がいを生じたとき
- 住所が変わったとき(町内)
- 障がいがなくなったとき
- 氏名が変わったとき
- 保護者が変わったとき(15 才未満)
- 手帳を紛失、破損したとき
- 死亡したとき
- 他市区町村から転入したとき(転出の際は、転出先の市区町村窓口で手続きをしてください)
障がい福祉に関する助成・給付・支援、障がい福祉サービス等について
次のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。