身体障害者手帳

ページ番号1003851  更新日 2025年4月1日

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身体障害者手帳とは

身体に障がいのある方が、医療の給付や補装具費の交付、施設の入所など、さまざまなサービスを受けるために必要な手帳です。

障がいの程度に応じて、1級から6級までの手帳が、福島県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付されます。

対象者

広野町に住所を有し、福島県障がい者総合福祉センターにおいて身体上の障がいがあると判定された方

対象となる身体障がい

  • 視覚障がい
  • 聴覚または平衡機能の障がい
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障がい
  • ぼうこうまたは直腸の機能の障がい
  • 小腸の機能の障がい
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい
  • 肝臓の機能の障がい

相談、手続きについて

相談、手続きは広野町健康福祉課で受け付けます。

新規申請に必要な書類

障害者手帳交付申請(届)書 様式は広野町健康福祉課窓口より交付を受けるか、下記よりダウンロードしてください。
身体障害者診断書・意見書

障がいの部位ごとに使用する様式が異なりますので、医師に確認してください。

様式は広野町健康福祉課窓口より交付を受けるか、または福島県のホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。

写真

次の要件を満たす写真を1枚ご用意ください。

  • サイズは縦4センチメートル、横3センチメートルであること
  • マスクなし、サングラスなし、無帽で上半身を写したものであること
  • 1年以内の撮影であること
  • 写真用紙以外(普通紙やポラロイド写真など)でないこと
個人番号確認書類 個人番号カード(マイナンバーカード)などをご持参ください。
本人確認書類等

窓口に来られた方の身分確認のため、個人番号カードや運転免許証等をご持参ください。

なお、代理申請の場合は、「委任状」も必要となります。

このようなときには手続きが必要です

  • 障がいの程度が変わったとき
  • 新たに障がいを生じたとき
  • 住所が変わったとき(町内)
  • 障がいがなくなったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき(15 才未満)
  • 手帳を紛失、破損したとき
  • 死亡したとき
  • 他市区町村から転入したとき(転出の際は、転出先の市区町村窓口で手続きをしてください)

障がい福祉に関する助成・給付・支援、障がい福祉サービス等について

次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。