介護保険料

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介護保険料とは

介護保険の財源は、国や自治体の負担金と、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料でまかなわれます。

保険料は65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の人口割合により決定する負担割合と被保険者の所得区分により決定され、このうち第1号被保険者の保険料は3年ごとに見直しを行う広野町介護保険事業計画に基づき定められています。

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

令和6年度から令和8年度の介護保険料

広野町は、他市町村同様に高齢化率が年々上昇傾向にあり、かつ要支援・要介護認定者数が増加傾向にあることを踏まえ、町民の皆さんが安心して介護サービスを利用できる環境の構築を図るため、「第9期広野町介護保険事業計画」を策定しました。

この「第9期広野町介護保険事業計画」に基づき、65歳以上(第1号被保険者)の人の保険料を次のとおり定めております。

所得段階

対象者

基準額(※1)に対する割合

保険料額(年額)※2

備考

第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金(※3)受給者
  • 世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額(※4)+課税年金収入額が80万円以下の人
×0.455 32,200円  
第2段階 世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人 ×0.685 48,400円  
第3段階 世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている人 ×0.690 48,800円  
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者あり)かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 ×0.900 63,700円  

第5段階

本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者あり)かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている人

×1.000

(基準額)

70,800円 基準
第6段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額120万円未満の人 ×1.200 84,900円  
第7段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額120万円以上210万円未満の人 ×1.300 92,000円  
第8段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額210万円以上320万円未満の人 ×1.500 106,200円  
第9段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額320万円以上420万円未満の人 ×1.700 120,300円  
第10段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 ×1.900 134,500円 令和6年度より新設
第11段階

本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

×2.100 148,600円 令和6年度より新設
第12段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 ×2.300 162,800円 令和6年度より新設
第13段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が720万円以上の人 ×2.400 169,900円 令和6年度より新設

 

※1 介護保険料の基準月額は5,900円となります。

※2 第1号被保険者の介護保険料は、被保険者の所得区分に応じて基準月額に所得段階別の割合(保険料率)を乗じて得た金額を12倍し、100円未満を四捨五入することで年額を算出しています。

※3 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受給している年金を指します。

※4 収入金額から必要経費の相当額を控除した額で、雑損失や純損失等の繰越控除前の金額を指します。