高額介護サービス費

ページ番号1001926  更新日 2022年4月18日

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利用者が同月内に受けた介護サービスの利用者負担合計額が、利用者負担額の上限を超えた場合、申請により町が認めたときは超えた分が高額介護サービス費として支給されます。

1ヶ月の利用者負担の上限

利用者負担段階区分

上限額(世帯合計)

年収約1,160円以上※

世帯140,100円

年収約770万円から約1,160円未満※

世帯93,000円

年収約383万円以上~約770万円未満※

世帯44,400円

一般(住民税課税世帯で現役並み以外)

世帯44,400円

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

・世帯全員が住民税非課税で前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下の方

 

個人15,000円

 

生活保護の受給者

個人15,000円

利用者負担額を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない方

世帯15,000円

※現役並み所得相当

介護サービス利用者負担について

 サービスを利用した場合、原則として費用の一部(下記)を負担して、残りは介護保険から支給されます。

年金収入等

280万円未満

280万円以上※1

340万円以上※2

負担割合

1割

2割

3割

 

※1 合計所得金額160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額280万円(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円)以上。

※2 合計所得金額220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額340万円(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円)以上。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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