高額介護サービス費
利用者が同月内に受けた介護サービスの利用者負担合計額が、利用者負担額の上限を超えた場合、申請により町が認めたときは超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
1ヶ月の利用者負担の上限
利用者負担段階区分 |
上限額(世帯合計) |
---|---|
年収約1,160円以上※ |
世帯140,100円 |
年収約770万円から約1,160円未満※ |
世帯93,000円 |
年収約383万円以上~約770万円未満※ |
世帯44,400円 |
一般(住民税課税世帯で現役並み以外) |
世帯44,400円 |
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 ・世帯全員が住民税非課税で前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下の方 |
個人15,000円
|
生活保護の受給者 |
個人15,000円 |
利用者負担額を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない方 |
世帯15,000円 |
※現役並み所得相当
介護サービス利用者負担について
サービスを利用した場合、原則として費用の一部(下記)を負担して、残りは介護保険から支給されます。
年金収入等 |
280万円未満 |
280万円以上※1 |
340万円以上※2 |
---|---|---|---|
負担割合 |
1割 |
2割 |
3割 |
※1 合計所得金額160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額280万円(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円)以上。
※2 合計所得金額220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額340万円(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円)以上。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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