介護職員等特定処遇改善加算

ページ番号1001918  更新日 2022年2月10日

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1 介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員の処遇改善について、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、様々な取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。このことを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。

詳細につきましては次の厚生労働省通知等をご確認ください。

2 主な算定要件

  1. 介護職員処遇改善加算1~3を取得していること。
  2. 職員環境等要件に係る取組みを複数実施していること。
  3. 介護職員の処遇改善に係る取組みをHP等を通じて見える化していること。(令和元年は不要)
  4. 介護福祉士の配置等要件を満たすこと。(加算区分1のみの要件)

3 介護職員等特定処遇改善加算計画書の提出について

  1. 対象事業所 令和元年度に特定加算を算定する事業所
  2. 提出先 広野町役場健康福祉課保険年金係(窓口への持参又は郵送)

4 計画書等様式

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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