第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料
介護保険は、3年を1期とした事業計画の中でサービス内容および保険料を定めております。
平成12年度から開始した介護保険も、第9期(令和6年度~8年度)を迎えました。
広野町は、他市町村同様に高齢化率が年々上昇傾向にあり、かつ要支援・要介護認定者数が増加傾向にあることを踏まえ、町民の皆さんが安心して介護サービスを利用できる環境の構築を図るため、「第9期広野町介護保険事業計画」を策定しました。つきましては、下表のとおり65歳以上(第1号被保険者)の人の保険料についてお知らせいたします。
なお、基準月額は5,900円となり、所得段階は13段階に区分されます。
第1号被保険者の保険料は、基準月額に所得段階別の割合(保険料率)を乗じて得た金額を12倍し、100円未満を四捨五入することで年額を算出しています。
令和6年度~令和8年度の介護保険料
所得段階 |
対象者 |
基準額に 対する割合 |
保険料額 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
×0.455 |
32,200円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人 | ×0.685 |
48,400円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている人 | ×0.69 |
48,800円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者あり)かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | ×0.90 |
63,700円 |
第5段階 (基準) |
本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者あり)かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以上の人 |
×1.00 (基準額) |
70,800円 |
第6段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額120万円未満の人 | ×1.20 |
84,900円 |
第7段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額120万円以上210万円未満の人 | ×1.30 |
92,000円 |
第8段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額210万円以上320万円未満の人 | ×1.50 |
106,200円 |
第9段階 |
本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額320万円以上420万円未満の人 | ×1.70 |
120,300円 |
令和6年度から新設
所得段階 |
対象者 |
基準額に対する割合 |
保険料額 (年額) |
---|---|---|---|
第10段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | ×1.90 | 134,500円 |
第11段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | ×2.10 | 148,600円 |
第12段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | ×2.30 | 162,800円 |
第13段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が720万円以上の人 | ×2.40 | 169,900円 |
※1 老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、又は大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金。
※2 合計所得金額:収入金額から必要経費の相当額を控除した額で、雑紛失・純損失の繰越控除前の金額。
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広野町役場 健康福祉課
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