第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

ページ番号1001921  更新日 2024年5月1日

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介護保険は、3年を1期とした事業計画の中でサービス内容および保険料を定めております。
平成12年度から開始した介護保険も、第9期(令和6年度~8年度)を迎えました。
広野町は、他市町村同様に高齢化率が年々上昇傾向にあり、かつ要支援・要介護認定者数が増加傾向にあることを踏まえ、町民の皆さんが安心して介護サービスを利用できる環境の構築を図るため、「第9期広野町介護保険事業計画」を策定しました。つきましては、下表のとおり65歳以上(第1号被保険者)の人の保険料についてお知らせいたします。

なお、基準月額は5,900円となり、所得段階は13段階に区分されます。

第1号被保険者の保険料は、基準月額に所得段階別の割合(保険料率)を乗じて得た金額を12倍し、100円未満を四捨五入することで年額を算出しています。

令和6年度~令和8年度の介護保険料

所得段階

対象者

基準額に

対する割合

保険料額

(年額)

第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金※1受給者
  • 世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額※2+課税年金収入額が80万円以下の人

 

×0.455

 

32,200円

第2段階 世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人 ×0.685

48,400円

第3段階 世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている人 ×0.69

48,800円

第4段階 本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者あり)かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 ×0.90

63,700円

第5段階

(基準)

本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者あり)かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以上の人

×1.00

(基準額)

70,800円

第6段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額120万円未満の人 ×1.20

84,900円

第7段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額120万円以上210万円未満の人 ×1.30

92,000円

第8段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額210万円以上320万円未満の人 ×1.50

106,200円

第9段階

本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額320万円以上420万円未満の人 ×1.70

120,300円

 

令和6年度から新設

所得段階

対象者

基準額に対する割合

保険料額

(年額)

第10段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 ×1.90 134,500円
第11段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 ×2.10 148,600円
第12段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 ×2.30 162,800円
第13段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が720万円以上の人 ×2.40 169,900円

※1 老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、又は大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金。

※2 合計所得金額:収入金額から必要経費の相当額を控除した額で、雑紛失・純損失の繰越控除前の金額。

 

 

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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