被災者生活再建支援金(令和4年福島県沖を震源とする地震)

ページ番号1003776  更新日 2022年5月19日

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被災者生活再建支援金の概要

令和4年福島県沖を震源とする地震により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金が支給されます。

対象者

  1. 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
  2. 住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
    ※福島県から長期避難世帯としての認定が必要です。
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  5. 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ

配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他の親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。

※水道、電気等の料金明細書により、被災当時の住居に生活の本拠として居住していたことが確認できれば対象となります。

支給額

住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」、住宅の再建方法に応じて「加算支援金」が支給されます。

中規模半壊世帯については、「加算支援金」のみ申請可能です。 

支給額(単位:万円)

区分

基礎支援金

加算支援金

 計 

支給額

住宅の再建方法

 支給額 

複数世帯

(世帯人数が2人以上)

全壊世帯

 

100

建設・購入

200

300

解体世帯

補修

100

200

長期避難世帯

賃借

(公営住宅を除く)

50

150

大規模半壊世帯

50

建設・購入

200

250

補修

100

150

賃借

(公営住宅を除く)

50

100

中規模半壊世帯

 

建設・購入

100

100

補修

50

50

賃借

(公営住宅を除く)

25

25

単数世帯

(世帯人数が1人)

全壊世帯

75

建設・購入

150

225

解体世帯

補修

75

150

長期避難世帯

賃借

(公営住宅を除く)

37.5

112.5

大規模半壊世帯

37.5

建設・購入

150

187.5

補修

75

112.5

賃借

(公営住宅を除く)

37.5

75

中規模半壊世帯

 

建設・購入

75

75

補修

37.5

37.5

賃借

(公営住宅を除く)

18.75

18.75

 

申請手続き

 被災者生活再建支援金支給申請書及び申請区分により、以下の書類が必要となります。

必要書類

 

全壊

解体

大規模

半壊

中規模

半壊

半壊

解体

敷地被害

解体

1

罹災証明書

 

2

 

解体証明書

 

 

 

滅失登記簿謄本

 

 

 

敷地被害証明書類

 

 

 

 

3

住民票※

4

預金通帳の写し

5

契約書等の写し

○:基礎支援金の申請に必要な書類 ◎:加算支援金の申請に必要な書類

※被災住所に住民票を置いてない場合は、被災住所に生活の本拠があったことが確認できる書類(水道、電気等の料金明細など)を添付してください。

申請期限

基礎支援金

令和5年4月15日(土曜日)まで

加算支援金

令和7年4月15日(火曜日)まで

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 復興企画課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-1251 ファクス:0240-27-2212
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