住家の被害確認調査における写真撮影の留意事項

ページ番号1002634  更新日 2022年2月10日

印刷大きな文字で印刷

災害などにより住まいが被害を受けた場合には、各種被災者支援を受けることができます。その際に前提となるのが罹災証明書の交付を受けることです。罹災証明書の発行を迅速に進めるためにも建物の除去や修理、片付けを実施する前に被害状況などを写真で記録し、保存するようにしましょう。

撮影上の留意点

※枚数は最低限の数であり、これ以上の撮影枚数になっても構いません。

  • 被害箇所は漏れなく撮影するよう留意してください。
  • 被害が客観的によくわかるよう、下記の手順を参考に各部位の撮影を実施してください。
    1. 建物の全景写真は可能な限り周囲4面を撮影(4枚)
    2. 浸水被害などがある場合、メジャーなどをあてて全体を写した遠景と目盛りが読み取れる近影を撮影(2枚)
    3. 水害における外力が作用することによる一定以上の損害が発生していると判断した場合には、その内容がわかる写真も別途撮影(2枚)
    4. 建物の傾斜角を撮影する場合、建物4隅の測定結果を撮影(4枚)
    5. 室内を撮影する場合、被災した部屋ごとの全景写真を撮影(複数枚)
    6. 被害箇所の面積割合がわかるよう、被害箇所も含むmに切り範囲を撮影(複数枚)
    7. 損害程度がわかるよう、被害箇所のクローズアップ写真を撮影(複数枚)
  • 指さし確認による撮影もあとで写真を見たときに何を撮影しているのかを理解する上で有効です。
  • 室内で撮影する場合、逆光による白飛びなどや明るさ不足による潰れに注意してください。
  • 室内で撮影する場合、明るさや手ぶれに注意してください。また、フラッシュをたいた場合は光の反射に注意してください。
  • 撮影した写真データは、調査票とあわせて整理する必要があります。データ整理を容易にするため、カメラの日時設定は正確にしておき、写真に撮影日時の記録を残しておくとよいでしょう。
  • 最初に撮影する箇所と撮影の順序をあらかじめ定めておくと整理が容易になります。(調査票の調査番号部分から撮影するなど)。また、定められた撮影方法は、整理を円滑に行うためにも遵守してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。