被災者生活再建支援金(東日本大震災)※加算支援金申請期間終了(令和5年4月10日)
対象となる人は、お早めに申請してください。自分自身がこの制度の対象となるのか疑問を持っている人は、お気軽にお問い合わせください。
被災者生活再建支援金の概要
東日本大震災(地震・津波)により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金が支給されます(原子力災害が原因で避難した人については、対象となっていません)。
被災者生活再建支援金制度(支援金)
支援金は基礎支援金と加算支援金の2つの合計額となります。ただし、単身世帯は各該当金額の3/4になります。
区分 | り災状況 | 支給額 |
---|---|---|
基礎支援金 | (1)全壊(2)解体(3)長期避難 | 100万円 |
基礎支援金 | (4)大規模半壊 | 50万円 |
加算支援金 | 建設・購入 | 200万円 |
加算支援金 | 補修 | 100万円 |
加算支援金 | 賃借 | 50万円 |
申請期限
- 基礎支援金:令和4年4月10日 ※申請期間終了済
- 加算支援金:令和5年4月10日 ※延長はありません。
対象者
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
(原子力災害による避難は対象となりません。) - 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されているみなさまへ
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により別居されている方について、別居先の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、被災者生活再建支援金を申請することができます。
申請に際し、追加の添付書類(別に生活していることが明らかとなる書類)が必要となりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 復興企画課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-1251 ファクス:0240-27-2212
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