広野町地震津波被災者等住宅再建支援事業補助金

ページ番号1002636  更新日 2022年2月10日

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広野町では、東日本大震災により被災した住宅の再建支援のため、費用の一部について補助金を交付する「地震津波被災者等住宅再建支援事業」を実施しています。

補助の対象者

  1. 津波被災住宅
    次の条件をすべて満たす世帯
    • ア 平成23年3月11日において町内の津波浸水区域内の持ち家に居住していた世帯
    • イ 東日本大震災による住宅のり災証明書の発行を受け、町内に住宅の建設又は購入を行う世帯については、住宅のり災程度が大規模半壊以上の世帯(半壊でやむを得ず解体した世帯を含む)。ただし、住宅の修繕を行う世帯については、住宅のり災程度が半壊以上の世帯。
  2. 地震被災住宅
    次の条件をすべて満たす世帯
    • ア 平成23年3月11日において町内の持ち家に居住していた世帯
    • イ 東日本大震災による住宅のり災証明書の発行を受け、町内に住宅の建設又は購入を行う世帯については、住宅のり災程度が大規模半壊以上の世帯(半壊でやむを得ず解体した世帯を含む)。ただし、住宅の修繕を行う世帯については、住宅のり災程度が半壊以上の世帯。
  3. 町内に住宅の建設又は購入を行う転入者(以下「町外からの転入者」とする)
    次の条件をすべて満たす世帯
    • ア 平成23年3月11日において町外の持ち家に居住していた世帯
    • イ 東日本大震災による住宅のり災証明書の発行を受け、り災程度が大規模半壊以上の世帯(半壊でやむを得ず解体した世帯を含む)。
    • ウ 平成23年3月11日に居住していた自治体による防災集団移転促進事業又はがけ地近接等危険住宅移転事業及び本制度と同様の支援制度の補助を受けない世帯。
  4. その他転入者のうち、3に準ずるとして町長が認める世帯。

支援事業の概要

※…受給した被災者生活再建支援金(加算支援金)を控除した後の補助率

(1)津波被災住宅、地震被災住宅

区分

被災の程度

補助率

上限額

住宅の建設又は購入

(住宅用地の購入を含む)

全壊、大規模半壊、半壊かつ解体 1/10※ 250万円
住宅の修繕 全壊、大規模半壊 1/10※ 150万円
半壊 1/10 50万円

(2)町外からの転入者

区分

被災の程度

補助率

上限額

住宅の建設又は購入

(住宅用地の購入を含む)

全壊、大規模半壊、半壊かつ解体 1/10※ 20万円

支援事業の活用例

ケース1【住宅の建設又は購入を行う場合】(津波被災住宅、地震被災住宅)

  1. 住宅が全壊の複数世帯の方が、2,400万円で住宅を再建した場合の補助額
    補助額=(住宅の再建に要した費用-受給した被災者生活再建支援金(加算支援金))×(1/10)
    (2,400万円-200万円)×(1/10)=220万円
    ※上限額の250万円以内なので、220万円が補助されます。
  2. 住宅が全壊の複数世帯の方が、町内で移転するため500万円で土地を購入し、2,400万円で住宅を再建した場合の補助額
    補助額=(住宅の再建に要した費用-受給した被災者生活再建支援金(加算支援金))×(1/10)
    ((2,400万円+500万円)-200万円)×(1/10)=270万円
    ※上限額の250万円を超えているので、250万円が補助されます。

ケース2【住宅の修繕を行う場合】(津波被災住宅、地震被災住宅)

  1. 大規模半壊で複数世帯の方が、1,350万円で住宅を修繕した場合の補助額
    補助額=(住宅の修繕に要した費用-受給した被災者生活再建支援金(加算支援金))×(1/10)
    (1,350万円-100万円)×(1/10)=125万円
    ※上限額の150万円以内なので、125万円が補助されます。
  2. 半壊世帯の方が、700万円で住宅を修繕した場合の補助額
    補助額=(住宅の修繕に要した費用)×(1/10)
    (700万円)×(1/10)=70万円
    ※上限額の50万円を超えているので、50万円が補助されます。

支援事業の期間

令和4年度末まで

補助の手続きなどの流れ

図:補助の手続きなどの流れ

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 復興企画課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
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