令和3年1月13日 町長メッセージ

ページ番号1002014  更新日 2022年2月10日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、感染状況が悪化していることを強く認識し、町民の皆さまお一人お一人が、危機感をより高めて感染防止対策に当たっていただくことが重要です。町民一丸となってこの難局を乗り越えていきたいと存じます。町は今日まで新型コロナウイルス感染症の非常事態に備え、新型コロナウイルス感染症対策本部会議等を継続的に開催してきました。1月7日、政府は、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言を発令し、1月13日には、宣言区域を拡大しており、福島県は対象外地域ではありますが、感染者数の増加により県内の医療提供体制が危機的な状況にあることから、1月12日、県内全域を対象に、1月13日から2月7日までの間を「福島県新型コロナウイルス緊急対策期間」として、感染防止対策の徹底を要請しております。
町は、県の緊急対策などを踏まえ、学校におきましては、感染リスクの高い学習活動の停止などを行うことや、中央体育館などの体育施設の午後8時以降の利用制限などを行っております。政府の宣言、県知事メッセージを受け、町民の皆さまには、次のことをお願いいたします。

  1. 緊急事態宣言の対象となっている東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県を始めとした感染拡大地域との不要不急の往来を自粛してください。
  2. 県内においても、不要不急の外出を自粛していただき、特に午後8時以降の外出自粛を徹底してください。
  3. 感染リスクをできる限り減らすため、普段一緒に生活していない方との会食は避けるとともに、マスクなしでの会話はしないでください。
  4. 3密の回避やマスクの着用、手洗い、うがい、窓を開けての換気などの基本的な感染防止対策と新しい生活様式を徹底してください。
  5. 新型コロナウイルス感染症の陽性となった方やその関係者に対する差別や偏見はしないでください。

福島県は、事業所の皆さまに1月15日から2月7日までの期間、午後8時から午前5時までの時間帯の接待を伴う飲食店や酒類の提供を行う飲食店等を対象として営業自粛要請をしており、ご協力いただいた事業者の皆さまには、「時短営業協力金」が支給されます。
新型コロナウイルス感染症により経営に大きな影響を受けた中小企業者等の事業継続に対する町独自の支援策については、昨年2月から7月において、前年同期対比で30%以上の売り上げが減少した場合、家賃及び光熱水費に対して月10万円を限度として、最大60万円の補助を実施しました。昨年7月からプレミアム付き商品券の利用促進を図り、地域経済の活性化に繋げています。昨年10月には、町内企業に対して町内商店等の利用促進について案内をしました。町民の皆さまに対し感染拡大防止対策として、日々の暮らしの中において「新しい生活様式」の定着等に向けた協力依頼をしている現状を踏まえ、今後の状況を見ながら中小企業者等への支援について対応します。
町は、皆さまの命を守り、安心な生活の営みを確かなものとするため、国、県と連携し全力で取り組んでまいります。皆さまのご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

令和3年1月13日

遠藤 智

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 総務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2111 ファクス:0240-27-4167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。