小規模林地開発を実施される方へ

ページ番号1002729  更新日 2022年2月10日

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1ヘクタール以下の森林の開発を行う場合は、森林法第188条による立ち入り調査の資料とするため、「小規模林地開発計画書」を提出する必要があります。

1 計画書提出の目的

森林を伐採した後の林地を森林以外の目的に利用するときの開発面積が1.0ヘクタール以下の場合において、土砂の流出や災害の防止に配慮した適正な林地の利用に誘導することを目的として、「小規模林地開発計画書」(以下「計画書」という。)の提出が必要となります。
また、小規模林地開発に伴い、森林の立木を伐採するときは、「伐採および伐採後の造林の届出書」も必要になりますので、計画書と併せて提出してください。
なお、地域森林計画の対象民有林の面積が1.0ヘクタールを超える開発のときは、森林法の規定に基づく開発行為の許可(林地開発許可)が必要になりますので、伐採をする前に福島県相双農林事務所森林林業部と協議してください。
※届出をしないで伐採した場合、罰金(100万円以下)に処せられることがあります。(森林法第207条)

2 計画書提出の対象となる森林

  • 保安林などを除く民有林(地域森林計画の対象民有林)
  • 地域森林計画の対象民有林については、広野町役場産業振興課にて確認してください。

3 届出者

森林所有者の同意を得て、小規模の林地開発を行う方

4 提出期日

小規模の林地開発に着手する日前90日から30日までの間
(伐採及び伐採後の造林届出書と併せて提出してください。)

5 提出書類(2部提出)

  1. 小規模林地開発計画書
  2. 計画箇所の位置図(2万5千~5万分の1程度)
  3. 詳細図(5千分の1程度)
  4. 公図
  5. 求積図
  6. 土地利用平面図
  7. 断面図
  8. 現況写真

※計画書等の作成に際しては、福島県林地開発許可申請の手引き等を参照して、必要書類を作成してください。

6 提出先

広野町役場 産業振興課

7 計画書様式等

計画書を提出する際は、下記様式をダウンロードのうえ使用してください

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 産業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
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