森林環境譲与税の使途

ページ番号1002730  更新日 2024年4月4日

印刷大きな文字で印刷

平成31年4月より森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。令和元年9月より森林環境譲与税が国から譲与されており、その使途について公表します。

森林環境税の具体的な内容

1.基本的な仕組み

(1) 納税義務者など

国内に住所を有する個人

(2) 税率

年額1,000円

(3) 賦課徴収

市町村において個人住民税と併せて行う

(4) 国への払込み

市町村は森林環境税として納付または納入された額を都道府県を経由して国の交付税および譲与税配当金特別会計に払い込むこととする。

2.施行期日

令和6年度

3.その他

個人住民税に準じて非課税の範囲、減免、納付・納入、罰則などに関する所要の措置を講ずる

森林環境譲与税の具体的な内容

基本的な仕組み

(1) 森林環境譲与税

森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額とし、市町村および都道府県に対して譲与する

(2) 譲与基準

  • 森林環境情緒税の10分の9に相当する額は、市町村に対し当該額の10分の5の額を私有林人工林面積で、10分の2を林業就業者数で、10分の3の額を人口で按分して譲与する
  • 森林環境譲与税の10分の1に相当する額は、都道府県に対し市町村と同様の基準で按分して譲与する

(3) 使途および公表

  • 市町村は、森林環境譲与税を間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備およびその促進に関する費用に充てなければならないこととする。
  • 都道府県は、森林環境譲与税を森林整備を実施する市町村の支援などに関する費用を充てなければならないこととする
  • 市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないこととする

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。広野町では、今後譲与される譲与税の見込額を考慮したところ、基金積立を行い、後年度に必要額を取崩し事業費に充てることが譲与税の有効な活用に繋がると考え、令和2年3月に広野町森林環境譲与税基金条例を制定しました。

施行期日

令和元年度

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 総務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2111 ファクス:0240-27-4167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。