スマート農業導入支援事業
事業内容
補助対象者
次のいずれかに該当する者
ア. 認定農業者又は農業改善計画が認定される見込みの者
イ. 認定新規就農者又は青年等就農計画が認定される見込みの者
ウ. 本町で農業を営む法人で認定農業者又は認定新規就農者である者
エ. 農業者が組織する法人格を持たない団体で、本町で農作業を行う者
補助金額
農業技術の向上や生産の効率化に資するICT機器及びロボット技術の導入に要する経費の3分の2以内の額とし、100万円を限度とする。
但し、当該経費において国等の補助を受ける場合は、国等の補助残額の3分の2以内とし、上限は100万円とする。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 産業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
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