セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度について
この制度は、取引先などの再生手続きなどの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。保証には、経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)と危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)があり、認定を受けるための要件が細かく規定されています。制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
なお、認定書は事業所の所在地を管轄する市町村などにおいて、申請に基づき、交付します。
申請受付方法について
セーフティネット保証および危機関連保証に係る認定申請につきましては、「原則郵送のみ」の受付とさせていただきます。
申請される場合は、認定申請書などの必要書類に加え、返信先の住所などを記載した返信用封筒(切手添付)を同封の上、次の宛先までご郵送ください。
なお、添付書類の不足や申請不備などがあった際に連絡する担当者の方のご連絡先(名刺など)について、必ず添付いただきますようお願いします。
送付先
〒979-0402 広野町大字下北迫字苗代替35番地
広野町役場 産業振興課 宛
セーフティネット保証第4号(中小企業信用保険法第2条第4項)について
自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風など)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。通常の保証とは別枠で、融資額の100%が保証されます。
認定要件(次の1、2の両方を満たすこと)
- 広野町において、1年以上継続して事業を行っていること。
※認定できるのは、町内に本店のある法人、事業所のある個人事業主です。 - 災害などに起因して、原則として、申請の直近1ヶ月の売上高などが前年同期に比して20%以上減少しており、かつその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定申請について
必要書類を広野町産業振興課へご提出ください。
- 認定申請書 様式第4
※売上などの記載にあたっては、令和2年2月分以降の月と、前年同期間の比較となりますので、記載にあたってはご注意ください。 - 添付書類
- 売上等明細表
- ※別途計数が確認できる書類なども添付
- ※売上などの記載にあたっては、令和2年2月分以降の月と、前年同期間の比較となりますので、記載にあたってはご注意ください。
- 履歴事項全部証明書写し(個人事業主の場合は所得税確定申告書または青色申告決算書(または収支内訳書)の写し
- 委任状(金融機関などによる代理申請の場合)
- 売上等明細表
セーフティネット保証第5号(中小企業信用保険法第2条第5項)について
第5号の認定申請については、経済産業大臣が認めた「指定業種」のみが対象となります。
追加業種については、中小企業庁HPをご確認ください
認定の申請
認定申請書に記入の上、必要書類を添えて、産業振興課に提出してください。第5号の認定申請についての詳細は、次のとおりです。
第5号(イ)認定の申請(売上高の減少によるもの)
- 要件
- 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3ヶ月間の売上高などが前年同期の売上高などに比して5%以上減少していること。
注:複数の業種に属する事業を行っている事業者の場合、次のいずれかの要件を満たすことが必要です。- 主たる業種(原則として、最近1年間の売上高などの最も大きい事業が属する業種)および企業全体の最近3ヶ月の売上高などが、いずれも前年同期比で5%以上減少していること。
- 指定業種の最近3ヶ月の売上高などが前年同期比で減少し、企業全体の最近3ヶ月の前年同期の売上高などに対する、指定業種の売上高などの減少額の割合が5%以上であり、かつ企業全体の最近3ヶ月の売上高などが前年同期比で5%以上減少していること。
- 必要書類
-
- 認定申請書(様式第5(イ))
- 指定業種の最近3ヶ月間および前年同期の売上高などを証明できる書類(月別の残高試算表)
- 登記簿謄本の写し(3ヶ月以内のもの)または個人事業者にあっては、確定申告書の写し(業種のわかるもの)
- 委任状(金融機関などによる代理申請の場合)
- 留意事項
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- 申請できる業種は、「セーフティネット保証第5号の指定業種」に限られます。
- 業種は、「日本標準産業分類」で詳細に分類されていますので、指定業種に該当するか否かを事前に確認ください。
第5号(ロ)認定の申請(原油高騰の影響によるもの)
- 要件
- 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品などに係る売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品などの価格の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格の割合を上回っていること。
- 必要書類
-
- 認定申請書(様式第5(ロ))
- 指定業種の最近3ヶ月間および前年同期の売上高などを証明できる書類(月別の残高試算表)
- 上記2と同時期における原油などの仕入高を証明できる資料(月別試算表など)
- 原油などの仕入価格を証明する書類(納品書、請求書など)
- 登記簿謄本の写し(3ヶ月以内のもの)または個人事業者にあたっては、確定申告書の写し(業種のわかるもの)
- 委任状(金融機関などによる代理申請の場合)
- 留意事項
-
- 申請できる業種は、「セーフティネット保証第5号の指定業種」に限られます。
- 業種は、「日本標準産業分類」で詳細に分類されていますので、指定業種に該当するか否かを事前に確認ください。
第5号認定に係る申請書様式
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使用する申請書の整理票 (PDF 90.1KB)
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申請書(第5号(イ)1) (Word 18.4KB)
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売上高の表(第5号(イ)1) (Excel 65.5KB)
(添付書類) -
申請書(第5号(イ)2) (Word 18.1KB)
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売上高の表(第5号(イ)2) (Excel 69.0KB)
(添付書類) -
申請書(第5号(イ)3) (Word 19.0KB)
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売上高の表(第5号(イ)3) (Excel 68.5KB)
(添付書類) -
申請書(第5号(ロ)1から3まで) (Word 33.1KB)
-
売上高の表(第5号(ロ)1から3まで) (Excel 47.0KB)
(添付書類)
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標であるDIなどが、リーマンショック時や東日本大震災時などと同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を期しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 指定案件に起因して、原則として、直近1ヶ月の売上高などが前年同期に比して15%以上減少しており、かつその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高などが前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
認定申請
必要書類を広野町産業振興課へご提出ください。
- 認定申請書
※売上などの記載にあたっては、直近1ヶ月と、前年同期間の比較となりますので、記載にあたってはご注意ください。 - 添付書類
- 売上等明細表(危機関連保証用)
- ※別途計数が確認できる書類なども添付
- ※売上などの記載にあたっては、直近1ヶ月と、前年同期間の比較となりますので、記載にあたってはご注意ください。
- 履歴事項全部証明書写し(個人事業主の場合は所得税確定申告書または青色申告決算書(または収支内訳書)の写し
- 委任状(金融機関などによる代理申請の場合)
- 売上等明細表(危機関連保証用)
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定書の有効期間は、認定日を含めて30日間です。
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 産業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。