上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択

ページ番号1001858  更新日 2022年2月10日

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上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択することができます

概要

平成29年度税制改正により、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下上場株式等の特定配当等)について、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できるようになりました。
このことにより、例えば上場株式等の特定配当等について、所得税の確定申告では総合課税で申告し、個人住民税は申告不要制度を選択して申告すると、上場株式等の特定配当等が国民健康保険等の算定基準となる合計所得金額に含まれないため、保険料の増額等を抑えることができる場合があります。

選択できる課税方式

選択できる課税方法は以下のとおりです。

選択できる課税方式

所得の種類

選択できる課税方式

上場株式等の配当所得
  • 申告不要制度
  • 申告分離課税
  • 総合課税
特定公社債等の利子所得
  • 申告不要制度
  • 申告分離課税
上場株式等の譲渡所得等
(源泉徴収有りの特定口座のもの)
  • 申告不要制度
  • 申告分離課税

提出書類

  • (別紙)上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択申請書
  • 確定申告書の写し

提出期限

町民税・県民税の納税通知書送達前
※町民税・県民税の納税通知書送達日は原則として下表のとおりとなりますが、課税決定処理および納税通知書発送準備の都合上、お早めに提出いただきますようお願いいたします。

町民税・県民税の納税通知書送達日

徴収方法

納税通知書送達日

特別徴収(給与からの天引きの場合)

5月中旬

普通徴収(納付書、口座振替など)

6月中旬

留意点

  1. 以下の配当、譲渡に係る所得については申告不要制度を選択することはできません。
    • 上場株式等に係る譲渡所得等であっても、一般口座または特定口座内の簡易申告口座の場合
    • 一般株式等(上場株式等以外の株式等)に係る譲渡所得等
    • 非上場株式の少額配当(所得税において確定申告をしないことを選択できますが、個人住民税においては必ず総合課税での申告が必要です。)
    • 少額配当以外の非上場株式および大口株主等が支払を受ける上場株式等の配当等(申告不要制度を選択できませんが、「所得税法第121条で認められている確定申告を要しない場合」に該当する場合は、所得税において申告する必要はありません。ただし、個人住民税においては必ず総合課税での申告が必要です。)
  2. 特定口座内の源泉徴収口座に受け入れた譲渡所得等の金額または配当等の金額の申告にあたっては、次の点に注意してください。
    • 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得等または配当等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます。
    • 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得等とその源泉徴収口座に受け入れた配当等のいずれかのみ申告することができます。ただし、源泉徴収口座の譲渡損失の金額を申告する場合は、その源泉徴収口座の配当等の金額も併せて申告しなければなりません。
  3. 納税通知書が送達される日までに、確定申告書および(別紙)上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式選択申請書のいずれも提出がない場合、町民税・県民税においては申告不要制度を選択したものとみなされ、課税方式の選択はできなくなります。また、納税通知書送達後は一度選択した課税方法を変更することができません。
  4. 町民税・県民税において、申告不要制度を選択した上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。また、上場株式等の譲渡損失の繰越もできません。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
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