町が発行する文書の文字が標準化されます
行政事務標準文字の導入について
政府は、効率的な行政サービスを提供するため全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており、自治体ごとにコンピューターで管理する文字を統一規格である「行政事務標準文字」に変更することで、すべての自治体で同じ文字を使用することが可能になりました。
その一環として、町の住民基本台帳システムで使用する文字についても令和8年3月から「行政事務標準文字」に変更することになりましたのでお知らせいたします。
これらにより、住民票の写しや各種証明書など、町が発行し皆様へお送りするお知らせなどに記載される名前や住所の文字の表記が、今までと違ったデザインになる場合があります。
具体的には部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなどがあり、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合がありますが、漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
