戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページ番号1005024  更新日 2025年5月27日

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令和7年5月26日改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項の氏名の振り仮名が追加されます。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名通知ハガキが順次送付されます。

通知書が届きましたら内容を必ずご確認ください。

*広野町においては7月末に発送を予定しております

振り仮名の届出について

通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合

→届出の必要がありません。 令和8年5月26日以降に順次戸籍に振り仮名が記載されます。

 

通知書の振り仮名が誤っている場合

→正しい振り仮名を届出する必要があります。

 

届出の方法について

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出することができます。

詳しくは下記をご確認ください。

また、本籍地市区町村、住所地市区町村の戸籍窓口に届書を提出することもできます。

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120-95-0178(平日9時30分~20時00分 土日祝日9時30分~17時30分 *年末年始12/29~1/3を除く)

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
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