法務局の法定相続情報証明制度をご利用ください

ページ番号1001839  更新日 2022年2月10日

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平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において,各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度は、被相続人(亡くなられた方)の相続関係を1通の書類で証明するもので、登記所に必要な書類を提出すると、登記官が相続手続きに必要な証明書(法定相続情報一覧図)を無料で交付します。
この制度を利用することで、法定手続きを取り扱う各種窓口に戸籍謄本等を何度も提出し直す必要がなくなり、手間や時間がかかる相続手続きが簡素化でき、相続される方の負担軽減になります。

詳しくは、法務局のホームページをご覧いただくか、最寄の登記所(法務局)へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
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