物価高子育て応援手当の案内

ページ番号1005290  更新日 2026年2月25日

印刷大きな文字で印刷

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済政策」において、0歳から高校3年生までのお子様を養育されている世帯に対し、国の物価高子育て応援手当2万円に合わせて、町独自に1万円を上乗せして支給します。

 

対象者

  • 令和7年9月分(9月生まれのお子様については10月分)の児童手当を広野町から受給している方
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したお子様を養育している方
  • 離婚(離婚協議中を含む)により、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方
  • 令和7年9月分(9月生まれのお子様については10月分)の児童手当を所属庁から受給している公務員の方

支給額

対象児童1人にあたり合計3万円(1回限り)
(物価高子育て応援手当:2万円、町独自の上乗せ分:1万円)

支給時期

令和8年3月中旬(予定) 審査決定次第順次支給

申請が不要な方

  • 令和7年9月分(9月生まれのお子様については10月分)の児童手当を広野町から受給している方
    2月頃に受給拒否の届出書(様式第1号)を送付します。令和8年2月27日㈮までに受給辞退の希望がなければお手続きは不要です。

申請が必要な方

こども家庭課で児童手当受付の際に申請していただきます。申請の際は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写しが必要です。

(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したお子様を養育している方
(2)離婚(離婚協議中を含む)により、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方
(3)令和7年9月分(9月生まれのお子様については10月分)の児童手当を所属庁から受給している公務員の方

※(1)、(2)のうち児童手当受給中の方は、2月頃に受給拒否の届出書(様式第1号)を送付します。受給辞退の希望がなければお手続きは不要です。
 なお、公務員の方については、所属庁から、児童手当を勤務先で受給している旨を証明済みの申請書が配布される予定です。

 

提出期限

申請が不要な方:令和8年2月27日㈮(必着)

 

申請が必要な方:令和8年3月31日㈫(必着)
 ※令和8年3月生まれのお子様については、令和8年4月15日㈬まで受け付けます。

 

備考

  • 広野町に転入、転出により、令和7年9月分を受給した市町村と現在お住まいの市町村が異なる場合は、令和7年9月分を受給した市町村から支給されます。

参考書類

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。