令和6年度物価高騰対策重点支援給付金(こども加算)のご案内

ページ番号1004547  更新日 2025年2月18日

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令和6年度物価高騰対策重点支援給付金を受給した世帯のうち、18歳以下の児童が属する世帯に対して、児童の人数に応じて加算分の給付金を支給します。

1. 支給対象者【基準日:令和6年12月13日】

次の(1)及び(2)に該当する世帯

(1)基準日時点で広野町に住民登録があること
(2)令和6年度 住民税均等割非課税世帯

2. 加算対象となる児童の範囲

原則として、上記1の給付対象世帯において同一世帯となっている18歳以下の児童(※)
(※)18歳以下の児童とは、平成18年4月2日以降に生まれた方を指します。

【例外的に対象となる児童】 

  • 基準日以降に生まれた新生児
  • 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童

3. 支給額

対象児童1人当たり2万円

4. 支給手続き

(1)「令和6年度広野町物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯分)」を受給している方

申請不要で受け取れます。

※ただし、上記2の「〇例外的に対象になる児童」については、別途申請が必要です。

原則、手続きを要しないプッシュ型給付といたします。
支給対象世帯のうち、手続きを要しない世帯へは「支給のお知らせ」をお送りいたしましたので、給付内容等をご確認ください。

※詳細は「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯分)および令和6年度広野町物価高騰対応低所得世帯緊急支援補助金について」をご参照ください。

(2)上記以外の方

申請が必要です。

(1)町から「申請書(請求書)」が届いた方

※詳細は「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯分)および令和6年度広野町物価高騰対応低所得世帯緊急支援補助金について」をご参照ください。

申請が必要です。

(2)上記(1)以外で例外的に対象となる児童等

(例)
・基準日以降に生まれた新生児
・対象世帯とは別世帯だが扶養している児童

※こども家庭課までお問合せください。

5. 受付期間

令和7年3月31日(月曜日)まで

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。