物価高騰対策重点支援給付金(こども加算)のご案内

ページ番号1004547  更新日 2024年2月21日

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令和5年度物価高騰対策重点支援給付金を受給した世帯のうち、18歳以下の児童が属する世帯に対して、児童の人数に応じて加算分の給付金を支給します。

(1)支給対象者【基準日:令和5年12月1日】

次の1.または2.に該当する世帯

  1. 令和5年度 住民税均等割非課税世帯
  2. 令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯

(2)加算対象となる児童の範囲

原則として、上記(1)の給付対象世帯と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下の児童

※18歳以下の児童とは、平成17年4月2日以降に生まれた方を指します。

【例外的に対象となる児童】 

  • 基準日以降に生まれた新生児
  • 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童

(3)支給額

対象児童1人当たり5万円

(4)支給手続き

1.令和6年1月9日から支給を開始している「令和5年度広野町物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税分:7万円)」を受給している方

申請不要で受け取れます。

※ただし、上記「(2)加算対象となる児童の範囲【例外的に対象になる児童】」については、別途申請が必要です。

 

  • 原則、手続きを要しないプッシュ型給付といたします。
  • 対象者には広野町こども家庭課より「令和5年度物価高騰対策重点支援金(こども加算)の支給のお知らせ」を郵送しますので、給付内容をご確認ください。
  • 「令和5年度広野町物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税分:7万円)」と同一口座に支給します。

※詳細は下記「物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯分)について」をご参照ください。

2.上記以外の方

申請が必要です。

(1)「令和5年度広野町物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分:10万円)」の支給対象者に該当しており、町から「申請書(請求書)」が届いた方

※手続きの詳細は下記「物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について」をご参照ください。

 

(2)上記(1)以外で例外的に対象となる児童等がいる場合

(例)

  • 基準日以降に生まれた新生児
  • 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童

※申請が必要です。こども家庭課までお問合せください。

(5)受付期間

令和6年3月29日(金曜日)まで

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。