令和6年度物価高騰対策重点支援給付金(こども加算)のご案内
令和6年度物価高騰対策重点支援給付金を受給した世帯のうち、18歳以下の児童が属する世帯に対して、児童の人数に応じて加算分の給付金を支給します。
1. 支給対象者【基準日:令和6年12月13日】
次の(1)及び(2)に該当する世帯
(1)基準日時点で広野町に住民登録があること
(2)令和6年度 住民税均等割非課税世帯
2. 加算対象となる児童の範囲
原則として、上記1の給付対象世帯において同一世帯となっている18歳以下の児童(※)
(※)18歳以下の児童とは、平成18年4月2日以降に生まれた方を指します。
【例外的に対象となる児童】
- 基準日以降に生まれた新生児
- 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童
3. 支給額
対象児童1人当たり2万円
4. 支給手続き
(1)「令和6年度広野町物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯分)」を受給している方
申請不要で受け取れます。
※ただし、上記2の「〇例外的に対象になる児童」については、別途申請が必要です。
原則、手続きを要しないプッシュ型給付といたします。
支給対象世帯のうち、手続きを要しない世帯へは「支給のお知らせ」をお送りいたしましたので、給付内容等をご確認ください。
※詳細は「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯分)および令和6年度広野町物価高騰対応低所得世帯緊急支援補助金について」をご参照ください。
(2)上記以外の方
申請が必要です。
(1)町から「申請書(請求書)」が届いた方
※詳細は「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯分)および令和6年度広野町物価高騰対応低所得世帯緊急支援補助金について」をご参照ください。
申請が必要です。
(2)上記(1)以外で例外的に対象となる児童等
(例)
・基準日以降に生まれた新生児
・対象世帯とは別世帯だが扶養している児童
※こども家庭課までお問合せください。
5. 受付期間
令和7年3月31日(月曜日)まで
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。