乳幼児・児童医療費助成制度

ページ番号1003696  更新日 2022年7月21日

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対象となるお子さん

広野町に住民登録がある0歳から18歳までのお子さん

※18歳になった日以降の最初の3月31日まで助成

受給資格登録

<社会保険、国保組合にご加入のお子さん>

 

下記の必要書類を添えてこども家庭課まで提出してください。

児童の保険証の写し

振込口座の写し

※振込口座の写しは原則申請者名義のものに限ります。

<国民健康保険にご加入のお子さん>

国民健康保険加入者は受給資格証の発行はしておりません。

医療費の助成について

<免除証明書をお持ちの方へ>

東日本大震災及び原子力災害に伴い、保険者から医療費の免除証明書が交付されている世帯につきましては、原則として免除証明書が優先されますので、免除期間が終了するまでは受給者証を医療機関で提示する必要はありません。

<社会保険にご加入のお子さん>

医療機関に受診の際、被保険者証と受給者証を提示していただくと、福島県内、県外ともに医療機関ごとの1ヶ月あたりの自己負担金額が21,000円未満であれば医療機関での負担はありません。自己負担金額が21,000円以上の場合には、医療機関で自己負担分をお支払いいただき、下記の<助成申請に必要な書類>をご確認のうえ、こども家庭課へ助成申請してください。

※接骨院や整骨院などでは、自己負担分をお支払いいただく場合がございます。

<国保組合にご加入のお子さん>

医療機関に受診の際、被保険者証と受給者証を提示していただくと、福島県内の医療機関であれば負担はありませんが、福島県外の医療機関で受診した際は自己負担分をお支払いいただき、下記の<助成申請に必要な書類>をご確認のうえ、こども家庭課へ助成申請してください。

<福島県内の国民健康保険にご加入のお子さん>

医療機関に受診の際、被保険者証を提示していただくと、福島県内、県外ともに医療機関での負担はありません。ただし、入院時食事療養費の標準負担額については、窓口でお支払いいただき、下記の<助成申請に必要な書類>をご確認のうえ、こども家庭課へ助成申請してください。

<福島県外の国民健康保険にご加入のお子さん>

医療機関に受診の際は、自己負担分をお支払いいただき、下記の<助成申請に必要な書類>をご確認のうえ、こども家庭課へ助成申請してください。

<注意点>

保険適用外負担のものについては助成対象外となります。

助成申請については、原則受診月から1年以内のものに限ります。

<助成申請に必要な書類>

領収書の原本

振込口座の写し

※乳幼児等助成申請書の医療機関が記入する「保険診療証明書」欄については、領収書に保険医療点数、医療機関名、受診日、一部負担金額等の必要事項が記載されている場合は不要です。

登録内容の変更について

加入保険及び住所地に変更があった場合は、速やかに下記の必要書類をこども家庭課へ提出してください。なお、国民健康保険に加入された場合や広野町外へ転出される場合は、受給者証を使用することはできませんので、こども家庭課に返却してください。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。