住宅改修費給付事業

ページ番号1004954  更新日 2025年4月1日

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住宅改修費給付事業とは

住宅改修費給付事業とは、日常生活を営むのに著しく支障のある身体障がいのある方が、段差解消など住環境の改善を行う場合に、住宅の改修工事費及び居住生活動作補助用具を給付する事業です。

対象者

広野町内に住所があり、かつ現に居住している方で、次のいずれかの要件を満たすこと。

  • 下肢、体幹機能障がいまたは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がいを有する方で、障がい等級が3級以上の身体障害者手帳の交付を受けた方。ただし、特殊便器への取り換えについては、上肢機能障がい2級以上の方。
  • 難病により下肢または体幹機能に障がいのある方

注意

介護保険の適用を受けられる方は、原則として介護保険制度による住宅改修制度が優先します。

給付の範囲

給付の対象となる住宅改修は次のとおりです。

1 手すりの取り付け
2 段差の解消
3 すべり防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の交換
5 洋式便器等への便器の交換
6 その他、1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

  • 給付費の基準額は、住宅改修に要する費用と20万円とを比較して、低い額を適用します。(20万円を超過した工事費等は、すべて自己負担となります。)
  • 給付は1住宅あたり1回限りです。

手続きについて

相談、手続きは健康福祉課で受け付けます。

給付申請

住宅改修費給付事業の利用には、給付申請が必要です。

必要書類
広野町住宅改修費給付申請書 様式は健康福祉課窓口より交付を受けるか、下記よりダウンロードしてください。
住宅改修の改修計画書

任意様式可。

改修箇所等がわかる図面や機材のカタログ等を併せてご提出ください。

住宅改修の工事見積書 業者が作成したものをご提出ください。
身体障害者手帳または難病にり患していることがわかる書類

コピー可。

難病り患による給付申請である場合は、下肢または体幹機能に障がいがあることがわかる書類をご用意ください。

その他必要とする書類  

 

その他

自己負担について

「給付の範囲」で適用された、給付費の基準額の1割が自己負担となります。

給付の支給決定を受ける障がい者等本人と世帯員の所得額や課税状況に応じ軽減措置がありますが、市区町村民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合は、住宅改修費の給付を行わないのでご注意ください。

事前申請が必要です
住宅改修工事開始後、あるいは住宅改修工事完了後の給付申請は認められませんので、必ず事前に給付申請をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。