障がい福祉サービス
障がい福祉サービスとは
障がい福祉サービスとは、身体、知的、精神に障がいのある方や特定の疾患のある方が、地域のなかで生活を続けていけるよう支援を行うサービスです。
自宅や施設での介護や自立訓練、就労訓練などのさまざまなサービスを、原則として利用料金の1割負担で受けることができます。
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険が優先されます。
障がい福祉サービスの体系(介護給付・訓練等給付)
系統 | 分類 | サービスの種類 | サービスの内容 |
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訪問系 | 介護給付 |
居宅介護 (ホームヘルパー) |
ホームヘルパーが自宅で家事の手伝い、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。また、通院などの移動支援を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の身体障がい者(肢体不自由)、または重度の知的・精神障がい者で、行動上著しい困難があり、常に介護を必要とする方へ、自宅で、入浴や排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行います。 ※日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含みます。 |
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同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難がある方へ、外出時に同行し、必要な情報提供や介護を行います。 | ||
行動援護 | 知的・精神障がいにより自己判断能力が制限されている方へ、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 | ||
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い方へ、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 | ||
日中活動系 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する方が病気の場合などにより介護ができなくなった際に、短期間、夜間も含めて、施設で入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方へ、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の世話を行います。 | ||
生活介護 | 常に介護を必要とする方へ、施設への通所により、昼間、入浴や排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 | ||
施設系 | 施設入所支援 | 施設に入所する方へ、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 | |
居住支援系 | 訓練等給付 | 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力、生活力を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談対応や入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の支援を行います。 | ||
訓練系・就労系 | 自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。 | |
自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行います。 | ||
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方へ、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||
就労継続支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な方へ、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 | ||
就労継続支援(B型) | 一般企業等での就労が困難な方へ、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 | ||
就労定着支援 | 一般就労に移行した方へ、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
手続きについて
障がい福祉サービスの利用を希望される場合は、広野町健康福祉課(広野町役場1階)または相談窓口までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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