補装具費支給制度

ページ番号1004948  更新日 2025年4月1日

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補装具費支給制度とは

身体障害者手帳をお持ちの方または難病患者等の方で、身体に装着して日常生活に用いる補装具の購入、修理、貸与を必要とする方へ補装具費を支給する制度です。

補装具の種類

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律および関係各法で定められている補装具
肢体不自由関係 義肢(義手、義足)、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ
視覚障がい関係 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい関係 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)
その他 重度障害者用意思伝達装置

 

  • 補装具の種目ごとに必要となる障がいの程度が異なります。
  • 介護保険対象の方で、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ)を希望する場合は、原則として介護保険による福祉用具貸与が優先します。

手続きについて

相談、手続きは広野町健康福祉課で受け付けます。

支給申請

補装具費支給制度を利用するためには、支給申請が必要です。

必要書類
補装具費支給申請書 様式は健康福祉課窓口より交付を受けてください。
補装具費支給要否意見書

様式は健康福祉課窓口より交付を受けるか、福島県ホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。

相談会に出席される場合は提出不要です。

補装具の見積書 補装具の制作業者が作成したものを提出ください。
選定機種のカタログやパンフレット コピー可。オーダーメイドの補装具である場合は提出不要です。
身体障害者手帳または難病患者等であることがわかる書類 コピー可。
個人番号確認書類 個人番号カード(マイナンバーカード)などをご持参ください。
その他必要とする書類 補装具の品目により提出が必要となる場合があります。

 

補装具の品目により、判定機関が異なります。更生相談所(福島県障がい者総合福祉センター。以下「センター」という。)による判定を要する場合は、センターが開催する相談会に出席いただくか、身体障害者福祉法に基づき指定された医師が作成した要否意見書等を支給申請時に提出ください。

その他

自己負担について

補装具費の購入、修理、貸与に係る基準額の1割が自己負担となります。

補装具費の支給決定を受ける障がい者本人と世帯員の所得額や課税状況に応じ軽減措置がありますが、市区町村民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合は、補装具費の支給を行わないのでご注意ください。

事前申請が必要です
購入、修理後の申請は認められませんので、必ず事前に支給申請をしてください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。