障がい者就労施設等からの物品等調達

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平成25年4月に「障害者優先調達推進法(※)」が施行されました。
この法律は、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際に、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
広野町では、この「障害者優先調達推進法」に基づき、調達方針及び調達実績を公表します。

(※)正式名称は「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」です。