広野町障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方針

ページ番号1001941  更新日 2022年7月19日

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広野町障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方針

1 目的

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定める。

2 適用範囲

この調達方針の適用範囲は、本町全ての組織が発注する物品及び役務(以下「物品等」とする。)の調達を対象とする。

3 調達の対象となる障がい者就労施設等

調達の対象となる障がい者就労施設等は、次のうち物品等の調達が可能な施設等とする。

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく事業所等

ア 障がい者支援施設(生活介護、就労移行支援及び就労継続支援を行う入所施設)

イ 地域活動支援センター

ウ 生活介護事業所

エ 就労移行支援事業所

オ 就労継続支援事業所(A型及びB型)

(2)障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき国、地方公共団体の助成を受けている小規模作業所

(3)国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号)に基づく事業所

ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)

イ 次の要件を全て満たす重度障がい者多数雇用事業所

(1) 障がい者の雇用者数が5人以上

(2) 障がい者の割合が従業員の20%以上

(3) 雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上

(4)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者等

ア 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者(在宅就業障がい者)

イ 在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)

4 調達の対象となる物品等

対象となる物品等は、障がい者就労施設等が提供可能な物品等とする。

5 調達目標

前年度の実績額を上回ることを目標とする。

6 調達の推進方法

障がい者就労施設等が提供可能な物品等について情報を収集し、全ての組織へ情報提供することにより、調達の推進を図るよう努める。

7 調達推進方針及び調達実績の公表

本方針を策定又は見直したとき及び調達実績を取りまとめたときは、町ホームページ等により公表する。

8 調達方針に関する担当窓口

この調達推進方針の担当窓口は、健康福祉課とする。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。