意思疎通支援事業の実施について

ページ番号1004683  更新日 2024年6月28日

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広野町では、聴覚障がい者の生活、医療、教育などに関することや社会参加のために、意思疎通支援事業を実施しております。

手話通訳者等派遣事業

事業の概要

日常生活で手話通訳等が必要な場合(医療機関での診察、行政手続きなど)において、手話通訳者等を派遣いたします。

対象者

広野町に住所を有する聴覚障がい者

利用料金

無料で利用できます。

ただし、手話通訳者等に係る有料施設の入場料などについては、申請者の負担となります。

利用申請方法

派遣を必要とする日のおおむね7日前までに、手話通訳者等派遣申請書を健康福祉課まで提出してください。

  • 申請書は下記よりダウンロードしてご使用ください。また、健康福祉課でも配布しております。
  • ファクスやメールによる申請も受け付けております。メールの場合は必要事項を入力した申請書データを健康福祉課まで送信してください。

ファクス番号 0240-27-1355

メールアドレス kenkoufukushi@town.hirono.fukushima.jp

その他

  • 手話通訳等は、広野町が委託している「一般社団法人福島県聴覚障害者協会」の通訳者が対応します。
  • 手話通訳者等の予約状況によりましては、申請者が保有するタブレット端末等を利用した遠隔手話通訳対応となる場合があります。

遠隔手話通訳事業

事業の概要

聴覚障がい者が広野町役場窓口で行う各種手続きに対し、インターネットを介して窓口に設置した電子端末と手話通訳者を結び、遠隔で手話と音声の同時通訳を行います。

対象者

広野町役場窓口で各種手続きを行う聴覚障がい者

利用料金

無料で利用できます。

利用方法

サービス提供時間は、月曜日から金曜日までの各日(祝休日及び12月29日から1月3日を除く)午前9時から午後5時までとなります。

ご利用の際は、健康福祉課までお申し出ください。

その他

  • 手話通訳等は、広野町が委託している「一般社団法人福島県聴覚障害者協会」の通訳者が対応します。利用状況によっては、利用開始までお時間をいただく場合があります。
  • インターネットの通信状況により、一時的にご利用いただけない場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。