介護予防・日常生活支援総合事業(新規指定・指定更新等の手続き)

ページ番号1001925  更新日 2022年3月8日

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指定申請について

広野町において、介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号訪問及び通所事業に係る事業所指定を受けたい場合は、指定申請を行う必要があります。

  • 指定日:毎月1日
  • 申請書提出期限:指定を受けたい月の前月10日
  • 提出先:健康福祉課 保険年金係(※お越しの際は、事前に電話連絡をお願いいたします。)

新規指定に係る提出書類

介護予防訪問介護相当サービス

介護予防通所相当サービス

注意事項

総合事業に関する定めが事業目的にない場合は、事業開始前までに変更(事業目的の追加等)の手続きを行った上で、指定申請書を提出してください。
※指定申請書の添付書類として、登記事項証明書の提出を求めております。
既に、訪問介護、通所介護等の介護サービスに係る指定を受けている場合であっても、総合事業に関する定めがない場合には、指定を受けることができませんので、ご注意ください。
『定款変更例:介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業』

更新申請について

介護予防・生活支援サービス事業所は、原則6年毎に指定の更新申請を行う必要があり、更新を行わないときは、指定の効力を失い介護保健事業を実施できなくなります。

  • 指定更新日:指定有効期間満了日の翌日
  • 更新申請の提出期限:指定有効期間満了月の前月
  • 提出先:健康福祉課 保険年金係

介護報酬の加算、減算等に関する届出について

介護報酬について、新たに加算を算定する時や減算となるときは、町へ届出が必要となります。

届出の提出期限

新たな加算を算定:加算の算定を開始する月の前月15日まで
加算の取り下げ:加算をとらなくなった(要件を満たさなくなった)後、速やかに
※事後届出でも効力を遡及しますが、予め減算がわかっている場合は事前に届出をお願いいたします。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について

処遇改善加算対象事業者につきましては、健康福祉課保険年金係まで計画書等の提出を行っていただきますようお願いいたします。
また、年度終了後、実績報告書を提出いただきますようお願い申し上げます。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。