介護予防・日常生活支援総合事業を開始します(事業者向け)
新しい総合事業の開始日
平成29年4月1日
第1号事業の利用者
要支援者(要支援1・2)と事業対象者(基本チェックリストで判定)
単位数・利用者負担割合・利用限度額・請求先
- (1)単位数
- 従来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当
(関連情報「単位数サービスコード表」のとおり) - (2)利用者負担
- 1割(一定所得以上は2割)
- (3)利用限度額
- 事業対象者(原則)・要支援1 5003単位
事業対象者(例外)・要支援2 10473単位 - (4)請求先
- 福島県国民健康保険連合会(国保連)
(請求書は「様式第1の2」、明細書は「様式第2の3」)
広野町の特徴
- 事業対象者も必ず介護認定を経由(全員主治医の意見者あり)
(事業の流れは関連情報「サービス利用手続」のとおり。) - 介護給付と同一条件で利用者負担額を免除(免除証明書を発行)
- 事業対象者確認は無期限
事業所の指定
次のみなし指定事業所を除いて、平成29年4月1日以降に広野町の要支援者・事業対象者へ新しい総合事業の第1号事業として訪問介護相当サービスや通所介護相当サービスを提供する場合は、第1号事業の指定事業者として事業所ごとに広野町長の指定を受ける必要があります。
関連情報「第1号事業者指定申請書」で、申請してください。
訪問介護相当サービスを提供する事業所は1ページ目の「申請書」と2ページ目の「付表1」を、通所介護相当サービスを提供する事業所は「申請書」と3ページ目から5ページ目の付表2(その1からその3まで)を、双方のサービスを提供する事業所は5ページ全てを提出してください。
第1号指定事業所が請求に使用するサービス種類コードは、「単位数サービスコード表」A2・A6です。町長が指定事業所を指定した場合、町のホームページに一覧表を掲載する予定です。
みなし指定を受けている事業所
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護や介護予防通所介護の事業所として指定を受けている場合は、第1号事業者の指定申請が不要ですが、既に受けている指定通知書の写しと、その指定のために提出した申請書・付表の写しを広野町に提出してください。
みなし指定事業所が請求に使用するサービス種類コードは、「単位数サービスコード表」のA1・A5です。
ただし、みなし事業所であっても、平成30年4月1日以降も事業を継続するためには、指定事業者の指定が必要です。
使用するサービスコード
平成29年4月1日以降に要支援者や事業対象者へ新しい総合事業の第1号事業(訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス、介護予防ケアマネジメント)のサービスを提供する場合は、「単位数サービスコード表」のサービスコードを使用して請求してください。
使用するサービスコードは、訪問介護相当サービスを提供するみなし指定事業所が「単位数サービスコード表」のA1、訪問介護相当サービスを提供する第1号指定事業所がA2、通所介護相当サービスを提供するみなし指定事業所がA5、通所介護相当サービスを提供する第1号指定事業所がA2、地域包括支援センターなどの介護予防ケアマネジメント提供事業所がAFです。
月途中の区分変更などに伴う日割り請求は、従来の介護予防訪問介護などの事由に加え、事業対象者と要支援者・要介護者との区分変更でも発生します(「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)平成27年3月31日厚生労働省事務連絡」参照)。
単位数を変更したり、サービスコードの変更・追加・削除をしたりした場合、このページのコード表とCSVファイルを修正してお知らせします。
介護予防ケアマネジメント費
要支援者に対するケアマネジメントは、第1号事業(訪問介護相当サービス・通所介護相当サービス)のみのケアプランは第1号事業の介護予防マネジメント費ですが、介護予防給付(訪問看護、通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与などが混在したケアプランは介護予防支援となり、介護保険上の予防給付として請求することになります。
また、国保連のシステム改修により、平成29年5月審査分(平成29年4月サービス提供分)から、事業対象者に対する介護予防ケアマネジメント費も国保連経由での請求となる予定です。
その場合、「単位数サービスコード表」に新たなサービスコードを追加します。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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