ふるさと納税ワンストップ特例制度

ページ番号1002597  更新日 2022年2月10日

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確定申告や住民税申告を行わない給与所得者や年金所得者などが寄付をした場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。通常、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。

ワンストップ特例制度の対象者

ワンストップ特例制度の対象となる人は、次の2つの条件をいずれも満たす人に限ります。

  1. ふるさと納税の「寄附金控除」を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない人(「申告特例対象寄附者」)。確定申告を行わなければならない自営業者や、給与所得者でも医療費控除などで確定申告を行う人などは対象となりません。(地方税法附則第7条第1項第8項)
  2. その年にふるさと納税をする自治体の数が5以下であると見込まれる人(地方税法附則第7条第2項第9項)

「申告特例申請書」の送付先・領収書などの依頼先

〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
広野町 産業振興課
電話0240-27-4163
ファクス0240-27-4539
Eメール:sangyou@town.hirono.fukushima.jp

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 産業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
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