第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における郵便投票制度
選挙人名簿に登録されている方で、身体の重い障がいなどにより投票所に行けない方が、郵便を利用して自宅等で投票をすることができる制度です。
※事前に郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要です。
郵便投票制度を利用できる方
選挙人名簿に登録されている方のうち次の表に該当する手帳等をお持ちの方で、各項目の障がい等の程度に該当し、投票用紙に自書することが可能な方。
(投票用紙に自書することができない方は、代理記載による郵便投票ができる場合があります。)
手帳等 | 障がい等の程度 |
---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が、1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が、 1級または3級 |
|
免疫、肝臓の障害の程度が、1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害の程度が、特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の 程度が、特別項症から第3項症 |
|
介護保険被保険者証 | 要介護5 |
代理記載による郵便投票のできる方
郵便投票をすることができる方のうち、上肢または視覚の障がいが次に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届出することによって、代理記載による郵便投票をすることができます。
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 | |
---|---|---|
上肢・視覚機能の障害 | 1級 | 特別項症から第2項症 |
郵便等投票証明書の交付手続き
次のものを広野町選挙管理委員会へ提出してください。
1 通常の申請をする場合(投票用紙に自書することが可能な方)
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 次のうちのいずれか
・障害者手帳の障がい名が記載されている箇所の写し
・介護保険の被保険者証の要介護区分が記載されている箇所の写し
・町長が郵便投票に該当する障害等級と同等であると認めた証明書
※氏名欄のみ自署が必要です。
2 代理記載制度を利用する場合(投票用紙に自書することができない方)
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 代理記載人となる旨の同意書・選挙権を有する旨の宣誓書
- 次のうちのいずれか
・障害者手帳の障がい名が記載されている箇所の写し
・介護保険の被保険者証の要介護区分が記載されている箇所の写し
・町長が郵便投票に該当する障害等級と同等であると認めた証明書
※すべて代理記載人の方の記入でかまいません。
※すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方で代理記載制度に該当する障がいをお持ちの方は、
選挙管理委員会までお問い合わせください。
有効期限
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳により該当している方は7年間
- 要介護認定5で該当している方は要介護認定の有効期間の末日まで
投票を行うための手続き
- 「郵便不在者投票請求」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するよう郵送してください。
- 公示日(告示日)の翌日以降に、選挙管理委員会より自宅へ投票用紙・投票用封筒を郵送します。
- 返信用封筒に投票用紙の入った二重封筒を入れ、選挙管理委員会に郵送してください。
※必ず郵送での手続きとなります。
※この請求は、投票日前4日前までに行わなければなりません。
その他
- 他の市町村の選挙人名簿に登録されたり、郵便投票ができる選挙人に該当しなくなった場合は、「郵便等投票証明書」を交付した市町村の選挙管理委員長に返却する必要があります。
- 「郵便等投票証明書」の有効期限がきれた場合や、紛失した場合はあらためて交付申請が必要になりますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35
電話:0240-27-2111 (代表) ファクス:0240-27-4167
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