第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票
不在者投票について
投票日に投票所に行くことができない方、期日前投票所に行くことができない方につきましては、どこの市区町村の役所でも投票をすることができます。不在者投票は、請求から投票まで時間がかかりますので、お早めにお手続きください。
不在者投票ができる期間
令和6年10月16日(水曜日)から令和6年10月26日(土曜日)までの11日間
不在者投票の手続き
下記のいずれかの方法によりお手続きください。
- 印刷していただいた添付ファイル「宣誓書(請求書)」に必要事項を記入し、広野町選挙管理委員会まで郵送してください。
- 広野町選挙管理委員会に不在者投票を行う旨をご連絡いただき、当委員会より送付する「宣誓書(請求書)」に必要事項を記入し、返送してください。
請求書を受領後、公示日(10月15日)の翌日以降に投票用紙を郵送します。(※1)
滞在先の市区町村役所にて不在者投票を行ってください。(※2)
(※1)投票用紙は「開封厳禁」のラベルを貼った透明の封筒に入っています。絶対に開封しないでください。
開封すると投票できなくなります。
(※2)投票場所や時間については、滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認してください。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35
電話:0240-27-2111 (代表) ファクス:0240-27-4167
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