第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における指定施設等での不在者投票
不在者投票指定施設として指定された病院や老人ホームに入院・入所中の方で、投票日当日に投票に行くことができない場合には、その施設内で投票をすることができます。
指定施設で不在者投票できる方
指定施設で不在者投票するためには、次の1~4全ての条件を満たしていることが必要です。
- 不在者投票をしようとする選挙の選挙権を有していること。
- 選挙人名簿に登録されていること。
- 指定施設に入院・入所中であること。
- 選挙の当日、次のいずれか1つに該当する見込みであること。
- 疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障害若しくは産褥にあるため歩行が困難であること。
- 歩行が可能である方については、自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定施設に入院中又は入所中であること。
施設内での不在者投票の流れ
- 選挙人本人が施設に対し、投票したい旨を申し出てください。
- 施設長(不在者投票管理者)が広野町選挙管理委員会に投票用紙を請求します。
- 選挙管理委員会は、施設長(不在者投票管理者)に投票用紙を交付します。
- 選挙人は、公示日の翌日以降に施設長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- 施設長(不在者投票管理者)が投票済の投票用紙等を広野町選挙管理委員会に送ります。
福島県内の不在者投票指定施設
福島県内で不在者投票ができる指定施設は、下記の福島県選挙管理委員会ホームページで確認することができます。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35
電話:0240-27-2111 (代表) ファクス:0240-27-4167
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