工場立地法・福島県工業開発条例の届出
工場立地法の届出
工場立地法に基づく特定工場
届出対象
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場(以下、「特定工場」という。)で新設・変更を行うとき
変更届出の対象
- 生産施設を増設するとき(スクラップアンドビルド含む)
- 敷地面積が増加または減少するとき
- 緑地等の環境施設面積が減少するとき
準則値
- 生産施設面積率―業種によって敷地面積の30~65%の範囲
- 緑地面積率―敷地面積の20%以上
- 環境施設面積率(緑地含む)-敷地面積の25%以上
- 環境施設の配置―敷地の周辺部に15%以上を配置
※準則値については、当面の間、国が定める準則値を適用します。
届出の時期
工事着工の90日前まで(短縮申請あり)
届出書様式
-
特定工場新設(変更)届出書 (Word 104.8KB)
-
別紙1~3 (Word 20.3KB)
-
事業概要説明書等様式 (Word 41.2KB)
-
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 (Word 22.9KB)
提出部数
1部
特定工場の指名等の変更届
届出対象
- 商号の変更
- 本社所在地の変更
届出書様式
提出部数
1部
特定工場の継承届
届出対象
- 特定工場の譲受人、借受人
- 届出をした者の相続人(個人の場合)
- 届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人又は合併により設立した法人
- 届出をした者に分割があったときの分割により当該特定工場を継承した法人
届出書様式
提出部数
1部
福島県工業開発条例の届出(工場設置届出)
福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度
届出対象
敷地面積1,000平方メートル以上工場で新設・変更を行うとき
※敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートルを超えるときは、工場立地法に基づく特定工場の届出も必要となります
変更届出の対象
- 生産施設を300平方メートル以上増設するとき
- 増設する生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%を超えるとき
届出の時期
工事着工の90日前まで
提出部数
3部(正本1部、副本2部)
届出書様式
操業開始届出書
届出対象
工場設置の届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき
提出部数
3部(正本1部、副本2部)
届出書様式
各届出書については、広野町産業振興課商工観光係へご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 産業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。