広野町コミュニティ交流事業助成金

ページ番号1004212  更新日 2023年7月10日

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実施主体

助成金の交付対象事業の実施主体は、広野町行政区に関する条例(昭和50年広野町条例第20号)により設置された行政区となります。

対象事業

(1) 行政区の住民の親睦を深めるために行う懇談会等

(2) 前号の事業のほか、行政区の住民の繋がりを深めると町長が認める事業

補助限度額

助成金の交付限度額は、各行政区に加入する世帯数に2,000円を乗じて得られた額とする。

詳しくは添付した「広野町コミュニティ交流事業助成金交付申請について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 総務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2111 ファクス:0240-27-4167
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