産前産後期間の国民健康保険税の免除

ページ番号1004459  更新日 2024年1月17日

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子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度です。

対象となる方

 令和5月11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

受付期間

出産予定日の6か月前から届けができます(令和6年1月4日から受付開始)。出産後の届出も可能です。

※出産後に届出する場合、対象期間に属する年度の最初の保険税の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、該当年度の保険税の変更はできなくなります。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
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