子ども均等割額の軽減について
子ども均等割額の軽減について
令和4年度より子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割軽減します。すでに7割、5割、2割軽減されている世帯については、軽減後の均等割額からさらに5割軽減されます。
※7割、5割、2割軽減世帯とは、国民健康保険被保険者、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)、特定同一世帯所属者の所得の合計が一定額以下の世帯です。
均等割額を軽減した場合の未就学児一人あたりの均等割額
医療分
(均等割額) |
(5割軽減後) |
|
---|---|---|
軽減なしの世帯 |
29,200円 |
14,600円 |
7割軽減の世帯 |
8,760円 |
4,380円 |
5割軽減の世帯 |
14,600円 |
7,300円 |
2割軽減の世帯 |
23,360円 |
11,680円 |
支援分
(均等割額) |
(5割軽減後) |
|
---|---|---|
軽減なしの世帯 |
9,200円 |
4,600円 |
7割軽減の世帯 |
2,760円 |
1,380円 |
5割軽減の世帯 |
4,600円 |
2,300円 |
2割軽減の世帯 |
7,360円 |
3,680円 |
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
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