子ども均等割額の軽減について

ページ番号1003891  更新日 2022年8月2日

印刷大きな文字で印刷

子ども均等割額の軽減について

令和4年度より子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割軽減します。すでに7割、5割、2割軽減されている世帯については、軽減後の均等割額からさらに5割軽減されます。

※7割、5割、2割軽減世帯とは、国民健康保険被保険者、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)、特定同一世帯所属者の所得の合計が一定額以下の世帯です。

均等割額を軽減した場合の未就学児一人あたりの均等割額

医療分

 

(均等割額)

(5割軽減後)

軽減なしの世帯

29,200円

14,600円

7割軽減の世帯

8,760円

4,380円

5割軽減の世帯

14,600円

7,300円

2割軽減の世帯

23,360円

11,680円

支援分

 

(均等割額)

(5割軽減後)

軽減なしの世帯

9,200円

4,600円

7割軽減の世帯

2,760円

1,380円

5割軽減の世帯

4,600円

2,300円

2割軽減の世帯

7,360円

3,680円

 

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。