マイナンバー制度が導入されます

ページ番号1001838  更新日 2022年2月10日

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1 はじめに

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての人に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策などの分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報を確認するための社会基盤となる制度です。

2 マイナンバーとは?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、市町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。

3 いつからどんな場面で使える?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。

4 マイナンバー制度の利点は?

  1. 行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続がスムーズになります。
  2. 申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。
  3. 行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

5 特定個人情報とは?

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

6 特定個人情報保護評価とは?

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする、または、保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

7 特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。添付ファイルのとおり公表します。

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